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宮内庁情報公開訴訟第3回公判 [訴訟関係]

22日(木)に第3回公判が東京地裁で行われた。
まあいつも通り淡々と終わった。
宮内庁側からの反論文は、今回のはおもしろいカウンター攻撃が来たという感じだ。
結構興味深い資料を向こう側が提示してきているので、裁判に支障のない範囲で、どこかで公開できたらいいと思う。

次回の裁判は4月20日(金)13:30~。
そのために、3月10日に、大宮法科大学院で弁護団会議が開かれることになった。
情報公開クリニックの学生さんが、前回からは総入れ替えしているので、初めから説明しないといけないので、その資料を作る必要がありそう。
後日またブログに書きますが、3月24日(土)に同時代史学会の例会での報告が正式に決定したので、それを考えると3月は色々と大変そうです。
また更新頻度が落ちると思いますが、どうかご容赦のほどを。


訴訟資料追加公開&書陵部からの電話 [訴訟関係]

先ほど、訴訟関係資料をHPに公開しました。
公開したものは、
・宮内庁側答弁書(訴状への反論)
・宮内庁側準備書面(1),(2) (途中で開示した文書についての説明)
・当方準備書面(1) (答弁書への反論)
の4点です。
解説が付いているので、興味がある人はそこだけ読んでください。実際の文書は法律学をかじったことがないと、おそらく同じ日本語とは思えない文章だと思いますので。

別にこれらのページが見られていないことは、アクセス解析から見てわかっているのですが、もし同じような訴訟を起こそうという人がいた場合に、参考になるだろうと思って公開しています。
私自身が個人で訴訟をやろうとしていたときに、参考になるページがあまりなかったものですから。

さて、話は変わるが、今日、宮内庁書陵部の公文書係から連絡があった。
8月11日のブログで書いた、書陵部史料の閲覧請求についてである。
結果から言うと、年内に公開が無理なので、もうしばらく待ってくれという内容だった。
連絡が来るだけましというものだが、すでに4ヶ月経っているのに、未だに公開されないとは・・・
書陵部に移っている文書は、書陵部だけの判断で公開できるようにしてほしいよ・・・
そうすれば全然早さが違うだろうに・・・


宮内庁情報公開訴訟第2回公判 [訴訟関係]

本日10:30から、裁判の第2回目が行われた。
前回と同様に書類の確認と日程の調整だけが淡々と行われ、あっという間に終わった。
次回は2月22日(木)10:30~。今度は宮内庁側の再反論が行われることになる。
近藤先生の話だと、2回ずつは書類を出し合うことにはなるだろうから、もう少し時間はかかるだろうねということだ。
ちなみに、ちょうど宮内庁側も準備書面(2)を提出してきていて、それも受け取った。
新たに開示されたものについての説明で、それ以上のものではない。

今日は傍聴に佐藤宏治君が来てくれていた。
彼については、以前のブログで書いたことがあるが、侍従職日記の請求を行い、不服審査で宮内庁と戦った人である。
時間ができたときに、今回提出した書面をHP上で公開しようと思っているが、実は、宮内庁側は彼の不服審査申し立ての件を、業務が遅延した理由として述べているのだ。
佐藤君の話だと、次号の『季刊戦争責任研究』において、不服審査の経過説明と結果についての報告が掲載されるそうだ。
その内容については、手に入れてからまたブログに書きたいと思う。


3度目の公開&情報公開クリニック [訴訟関係]

土曜日に、3回目の宮内庁からの公開通知が来た。
前回の続きの、昭和25年の東宮職日誌の7月から9月末までである。
このペースで行くと、年明けぐらいにはとりあえず1つめはすべて公開されるのではないか。

さて話は変わるが、先週の土曜日に大宮法科大学院で、情報公開クリニックが開かれた。
今回は、学生さんが課題として出されていた反論書の原稿の発表が行われた。
内容についてはここには書くことができないが、色々と勉強になった。

一人、あまり法律論的な文章でない原稿を書いてきた方がおられた。
でも、その人は常識的に見て、私の置かれている状況はおかしいだろうということを、説々と述べてくれた。
もちろん、法律家としてはそれでは問題があるわけだが、ああいう気持ちを持ってくれることが、こちらとしては嬉しいことだった。

これを元にして、近藤先生が最終原稿を書き、裁判所に提出することになる。
次の法廷は12月14日。
赤穂浪士の討ち入りの日だが、別に決着がつくわけでもなく、ただの通過点だ。


宮内庁の準備書面(1)が来た [訴訟関係]

昨日、近藤先生から宮内庁が裁判所に提出した準備書面(1)のコピーが送られてきた。
これは9月に訴訟案件が一部公開されたので、その説明のためである。
ただ、「あれっ」と思ったことがあった。
それはこんな文章が付いていたのだ。

「原告は、宮内庁長官が当該開示決定等をした時期を本訴の提起に関連付けて捉えているようであるが、そのような意図は全くない。」

まあそう言うだろうなあと思う。
もし意図があると明言されたら、逆に驚く。
4月に宮内庁に行ったときに、1年分の事務日誌を全部いっぺんに最後に出すのではなく、例えば3ヶ月ごとに区切って出すことを打診されたので、もちろん了解をしていた。
それを理由にして、今回の一連の開示は、別に裁判とは関係ないよという回答だった。

今回このようなことを書いてきたのは、私が先月に宮内庁に行ったときに「早く出てきたなあ」みたいなことを言ったからだと思う(ひょっとして、このブログを宮内庁の人が見ているのか?→紀子妃の記事が700ぐらい見られているので、その中に関係者がいたとしてもおかしくはない)。
別に裁判所でそのような話をしたこともないのに、このようなことを書くということは、やはり、そのようには見られたくないという気持ちなのだろうなあと思う。

この準備書面、おそらく開示決定が出るたびに送られてくるんだろうなあ。
向こうの弁護士役の法務省の人も大変だなあ・・・


大宮法科大学院ロード法律事務所 [訴訟関係]

今週の水曜日、大宮法科大学院に打合せのために行ってきた。
なぜ大宮法科大学院が関係あるのかというと、私の弁護を務めてもらっている近藤卓史弁護士が教授をしている学校であるからだ。
私は近藤先生から、この裁判を大宮法科大学院のリーガルクリニックの実務演習に使わせてほしいという依頼を受けていて、それを了承していた。

リーガルクリニックとは、正確に言うと「大宮法科大学院大学リーガルクリニック・ロード法律事務所」という。
ここでは、弁護士教員が受任した事件の補助を学生が行い、法実務を学ぶという、法科大学院の臨床教育が行われている。
大宮法科では、民事、刑事、情報公開の3つのクリニックを開設しており、私の事件はその「情報公開」のクリニックで取り上げられている。

今回の打合せは、1回目の裁判に来てくれた学生さんが調べてきた他の判例の報告と、私が担当になっていた宮内庁への反論の部分の説明が行われた。
最終的には、クリニックの学生がこちら側の反論の準備書面を作るということになっているので、どの学生も真剣に話を聞いてくれた。

ただ、「学生」といっても、夜間部の学生がほとんどで、要するに「社会人」の方である。
私よりも明らかに年上だろうし、社会でキャリアのある方がぞろぞろとおられるので、「学生に話している」というよりはむしろ「先生に話している」感じだった。
近藤先生の話だと、医者などもいるらしく、弁護士資格を取ろうとする人が色々な分野から入ってくるようだ。

終わった後で、近藤先生と情報公開クリアリングハウスの三木由希子さんと飲んでいたのだが、お二方とも国立の住民運動関係とえらくつながりの大きい人だということがよくわかった。
一人か二人挟むと、知り合いがざくざく出てきそうな感じであった。

1ヶ月後に学生さんが準備書面を用意し、それをもとに再度会議をするということになった。
どのような書面ができるのか楽しみである。


宮内庁情報公開訴訟第1回公判 [訴訟関係]

本日11時に、東京地裁第606号法廷にて、情報公開訴訟の第1回公判が開かれた。
法廷に入るのは、小学校の時の社会科見学で最高裁に行ったとき以来だ。
もちろん、当事者としては初めてである。
初めてなので、見るもの為すこと、色々と興味深かった。

まず思ったのは、「裁判って流れ作業なんだ」ということ。
法廷に入ると、前の裁判が普通に行われていて、それが終わると、次に当事者がそろっている人が呼ばれて、そのまま原告被告席に座り、すぐに手続きが始まるのだ。
裁判官3名は座りっぱなしで、中央の裁判官が淡々と手続きを進めていく。
そして、1つが終わると、もう次の人が入る用意をしていて、そのまま次の訴訟が行われるのだ。

これをみると、裁判官というのは大変だなと思う。だから、こちらがきちんとした反論を書かないと、あっさりと相手の勝ちになるんだろうなという感じがした。

さて、第1回公判というのは、こちらの訴状と相手の答弁書の読み上げが行われることになっている。
ただ、文書であらかじめ提出してあるので、普通は省略される。
今回もそうだったが、相手の東京法務局の担当官が「もうちょっと書きたいことが・・」みたいな曖昧な発言をしていた。
裁判長から「被告から追加で文書を出すか」と聞かれていたが、それにも曖昧な答えをしていたので、こちらがまず反論を作成することになった。
弁護士さんの話だと、あまりそのようなことを言い出すことはないらしい。
私が勝手に勘ぐると、ひょっとするとこの答弁書を作る際の資料を宮内庁側はまだ揃えられてないのかなとも思った。

終わった後、関係者と打ち合せをしたのだが、やはり法律論の世界は簡単には勝てないということを再認識させられた。
初めは弁護士を雇わずに個人訴訟でやろうとしていたのだが、これがいかに無謀なことだったということがよくわかった。

次回公判は12月14日(木)10:30から。そこまでにこちら側が反論を作って提出することになる。
ただ、どうやら文書上のやりとりが中心で裁判は進んでいくようだ。
それほど法廷でドンパチやりあうようなことにはならないらしい。

ちなみに今回一番驚いたのは、相手が5人もいたということ。
弁護士にあたる法務省の東京法務局の担当官(普通は検事らしい)が一人でしゃべっていたのだが、あとの4名は宮内庁関係者なのかしらん?(1人は情報公開室の人だったのでわかった)
スーツを着ているおじさんが5名並んでいると、威圧感あるなあという感じだった。

とりあえずまだ始まったばっかり。これからが大変だ・・・


反論書が来た! [訴訟関係]

本日、弁護士さんから、国(宮内庁)側の答弁書(反論書)のコピーが送られてきた。
内容はほぼ想定の範囲内なので、特に驚きはなかった。
今後、弁護士さんとこちらからの反論の内容を詰めることになるだろう。

ただ、やはり答弁書を見て思ったのは、情報公開法第11条に違反したことが直ちに違法になるかどうかがこの裁判の結果を左右するなということだ。
情報公開法第11条は次のような条文である。

第11条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 一 本条を適用する旨及びその理由
 二 残りの行政文書について開示決定等をする期限

この「二」の部分にあたる期限を、行政機関が自ら破ってしまった場合、それは違法なのか否かという事が問題になる。
今回の答弁書を見ると、宮内庁側は「私の請求文書の多さ」「不服審査」「人員が足りない」などなどの理由で、期限はオーバーしているがそれは予期せぬ出来事であり、不作為ではないという主張をしている。

この答弁書を見たときに、「これは本当に負けられない」と思った。
もしこのような理由で自らが設定した開示期限を大幅に遅らせてよいというのであれば、他省庁も同じようなことを行うことの大義名分が与えられてしまう。
もしこれで負けてしまったら、他の情報公開に取り組んでいる方に迷惑がかかることは疑いない。

さらに、宮内庁側はあえて公判1週間前に合わせて、訴訟になっている一部の文書の開示を行ってきた。
自分たちが仕事をやっていますよというアピールのためなのか、それとも裁判を起こされて焦ったかどちらかはわからないが、なんの意図もなくこの時期には出してこないだろうという気がする。

きちんとした反論書を作成し、是非ともこの裁判、勝ちたいと思います。
第1回公判まであと2日。


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