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反論書が来た! [訴訟関係]

本日、弁護士さんから、国(宮内庁)側の答弁書(反論書)のコピーが送られてきた。
内容はほぼ想定の範囲内なので、特に驚きはなかった。
今後、弁護士さんとこちらからの反論の内容を詰めることになるだろう。

ただ、やはり答弁書を見て思ったのは、情報公開法第11条に違反したことが直ちに違法になるかどうかがこの裁判の結果を左右するなということだ。
情報公開法第11条は次のような条文である。

第11条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 一 本条を適用する旨及びその理由
 二 残りの行政文書について開示決定等をする期限

この「二」の部分にあたる期限を、行政機関が自ら破ってしまった場合、それは違法なのか否かという事が問題になる。
今回の答弁書を見ると、宮内庁側は「私の請求文書の多さ」「不服審査」「人員が足りない」などなどの理由で、期限はオーバーしているがそれは予期せぬ出来事であり、不作為ではないという主張をしている。

この答弁書を見たときに、「これは本当に負けられない」と思った。
もしこのような理由で自らが設定した開示期限を大幅に遅らせてよいというのであれば、他省庁も同じようなことを行うことの大義名分が与えられてしまう。
もしこれで負けてしまったら、他の情報公開に取り組んでいる方に迷惑がかかることは疑いない。

さらに、宮内庁側はあえて公判1週間前に合わせて、訴訟になっている一部の文書の開示を行ってきた。
自分たちが仕事をやっていますよというアピールのためなのか、それとも裁判を起こされて焦ったかどちらかはわからないが、なんの意図もなくこの時期には出してこないだろうという気がする。

きちんとした反論書を作成し、是非ともこの裁判、勝ちたいと思います。
第1回公判まであと2日。


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