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「あたご事故メモ廃棄」について [2011年公文書管理問題]

あけましておめでとうございます。
今年も、本ブログをよろしく御願いします。

連載の方は時間があるときに続きを書きます。
とりあえず、朝日新聞の次の記事を見たので、簡単にコメントを。

防衛省職員、あたご聴取メモを廃棄 情報公開請求直後に
2011年1月8日16時4分 朝日新聞

 2008年2月に房総半島沖で海上自衛隊のイージス艦「あたご」と漁船が衝突した事故で、防衛相があたごの航海長から事情聴取した際のメモが、朝日新聞記者の情報公開請求を受けた直後に防衛省職員によって廃棄されていたことが分かった。専門家は「廃棄は情報公開法の趣旨に反する」と批判している。

 あたごの航海長は衝突事故が発生した2月19日正午から当時の石破茂・防衛相らの事情聴取を受けた。同月28日の記者会見で防衛事務次官は、事情聴取の際に運用企画局の職員がメモを記録したことを明らかにしていた。

 情報公開法に基づく、防衛相へのこのメモの開示請求は3月4日付で受け付けられた。しかし、同月下旬から4月上旬までの間に、メモを作成した運用企画局の職員当人がこのメモを廃棄したという。同省はそのことを知らせないまま、5月7日、「対象文書の存在の有無を明らかにすると捜査に支障を及ぼすおそれがある」という理由で文書不開示の決定(存否応答拒否)を通知した。

 この決定に異議を申し立てたところ、内閣府の情報公開・個人情報保護審査会が昨年5月、メモが行政文書であることを前提に「不開示決定は取り消すべきだ」と答申。これを受けて、防衛相は10月1日、いったん不開示決定を取り消したが、その後、11月12日付で文書廃棄を理由に改めて不開示とした。

 防衛省大臣官房の情報公開室は「組織的に使用される『行政文書』にはあたらず、個人的なメモという認識で廃棄した」と説明している。

 堀部政男・一橋大学名誉教授(情報法)は「たとえ走り書きのメモであっても、事務次官が記者会見でそれに言及していたのならば、それは他の人が知っているわけだから、組織として使われ、保管している行政文書と解釈できる。それを個人の判断で勝手に処分するのは情報公開法の趣旨に反する」と述べた。(奥山俊宏)
(引用終)

その廃棄を行ったのが2008年の話なので、公文書管理法ができてからはそんなことおきてないよなと信じたいところ。

ちなみに、あえて取り上げようと思った理由は、夕刊に載っていた記事と微妙に違うから。
防衛省大臣官房情報公開室のコメントが、夕刊では「廃棄した職員は当時、情報公開請求があったことは分かっていたが、組織的に使用される『行政文書』にはあたらず、個人的なメモという認識で廃棄した」となっている。

強調した部分が、なぜかネットでは落ちている。他にも数カ所落ちているので、ネット用に短くしたということかもしれない。

ただ、この部分、結構重要な点である。
「請求があったこと」がわかっていたのに「捨てた」というのは、相当に悪質である。
請求を知らなくて、メモだから捨てたというのとは、全然次元が違うのだ。
前者であれば完全に「故意」、後者はまだ「過失」と言い張れる。

おそらくその職員は知っていて捨てたんだろうなというのが、私の推測。
普通、情報公開請求を受けたら、ただちに該当部局に請求内容がまわる。
なぜなら、情報公開には30日以内に対応しなければならないから。

この記事によれば、3月4日に開示請求をしていて、廃棄したのが3月下旬から4月上旬という。
半月あれば、請求があったこと自体が、その部局に伝わらないことはあり得ない。
また、事務次官が知っていたことを、現場の部局のトップが知らないとは思えないので、組織的に隠蔽した可能性だってありうるだろう。

朝日新聞の記者は、何気なしにネットに合わせて文字を削ったのかもしれないが、もし本人が指摘の部分を自ら削っていたとしたら、問題の本質をわかっているのかなという疑問が生じざるをえない。
それともただ、裏が取れてないと思って削ったのだろうか。

公文書管理法では第4条に、「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう(中略)文書を作成しなければならない」との規定がある。
もちろん、上記のメモはこの第4条の定めた文書に含まれることは言うまでもない。

4月以降に同じことがもし起こったならば、それは法律違反で処罰の対象になるということは、きちんと指摘される必要があると思う。

今年もこんな感じでブログを続けてまいります。どうぞよろしく御願いします。
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