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文書管理法の制定へ [情報公開・文書管理]

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本日の読売新聞の記事↓

公文書管理を法制化へ、誤廃棄・紛失を防止

1月6日10時52分配信 読売新聞

 政府は、各省庁が必要な公文書を誤って廃棄・紛失する事態を防ぐため、文書の作成から保存まで一貫した手続きを定める「文書管理法」を新たに制定する方針を固めた。早ければ今月召集の通常国会に法案を提出する考えだ。

 海上自衛隊がインド洋での給油活動をめぐる航泊日誌(航海日誌)を保存期限前に破棄したり、厚生労働省が薬害肝炎の症例リストを倉庫に放置したりと、重要文書のずさんな管理が問題となった。このため、福田首相が公文書の管理体制の見直しを指示した。

 2001年の政府の重要公文書の保存に関する申し合わせでは、日常業務に使用する公文書は各省庁でそれぞれ保管し、一定の保存期限後(最長30年)、資料的価値の高いものが国立公文書館(東京・北の丸公園)に移される仕組みとなっている。ただ、各省庁の保管状況は、省庁ごとの規則に基づいているため、ばらつきがあるのが実態だ。

(引用終)

追い風が吹いていると実感する。
年金問題もそうだが、公文書管理のずさんさに原因を発する問題が多発したところに、公文書管理に政界でおそらく最も関心のあると言ってもよい福田康夫氏が首相である。
おそらくこの問題については、民主党も大枠では抵抗しないだろう。
通常国会までは福田内閣は保ちそうなので、なんとかなってほしい。

ただ、どこまで踏み込んだ案になるかは注意してみる必要がある。
公文書管理法は、公文書のあり方そのものを根本的に変えるものであり、各省庁の抵抗が予想される。
骨抜きにならないようにしっかりと監視する必要があると思うので、情報を把握するたびにブログは更新できたらと思う。

これまでも書いてきたが、公文書管理法は、情報公開法と車の両輪を司るものである。
情報公開法が公文書の「公開」のためのものであるのに対し、公文書管理法は公文書を「残す」ためのものである。

このような書き方をすると、市民運動などをやっているひとのみに関係があると勘違いする人もいるかもしれないが、全くそんなことはない。
むしろ、国家主義的な人達にとってもこれは重要な法律だ。
国家の歴史を描くのに必要な公文書が、これまでまともに残されていないのだ。

日本戦後政治史は、現在アメリカの公文書を使わないと書けなくなっている。
また現在、韓国だけでなく中国ですら公文書の公開が進んでいる。
このままでは、日本の政治史は「他国の目から見た日本」としか書けなくなるかもしれないのだ。現実にそうなりつつある。

公文書管理法はイデオロギーの問題を超えた重要な意義を持つのだ。
だからこそ、この法律は是非とも成立させる必要がある。
多くの人がこの問題に関心を払ってほしいと願っている。


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