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公文書管理委員会設置へ(訂正有) [公文書管理委員会]

6月22日に閣議で以下の案件が決定されました。

・公文書等の管理に関する法律の一部の施行期日を定める政令
・公文書管理委員会令


官報の6月25日に全文が掲載されています。とりあえず下記に貼っておきます。

○政令第百六十五号
公文書等の管理に関する法律の一部の施行期日を定める政令

内閣は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)附則第一条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
公文書等の管理に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成二十二年六月二十八日とする。



○政令第百六十六号
公文書管理委員会令
内閣は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二十八条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)
第一条 公文書管理委員会(以下「委員会」という。)は、委員七人以内で組織する。
2 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(専門委員の任命)
第二条 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(委員長)
第四条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)
第五条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(庶務)
第六条 委員会の庶務は、内閣府大臣官房公文書管理課において処理する。

(雑則)
第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則
この政令は、公文書等の管理に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年六月二十八日)から施行する。


前者の政令によると、来週月曜に公文書管理法は施行されることになったということになります。
これは、公文書管理委員会の設置のために、管理法が施行されることになったということです。そもそも管理法の施行令を作るためには、委員会が審査をする必要がありますし(公文書管理法第29条)。
なので、管理法の全文が施行されたと考えない方が良いかと思います。

【訂正】 「附則第一条第一号」のみの施行という部分をきちんと読めていませんでした。 公文書管理委員会の条文のみが施行ということです。なので全文は施行されていません。山崎氏に確認しました。

委員会令については特に注意すべき点はないように思います。
重要なのは、誰が委員に選ばれるかということでしょう。7名の構成がどうなるのか注目です。
委員会令が施行されたということは、委員もまもなく発表されることでしょう。

やっと一歩前に進みました。
明日(26日)の学習院でのシンポで山崎国立公文書館理事がこのあたりについて話すのかも。聞きに行く予定なので、そこで伺ってみようかと思います。
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