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特定秘密保護法案を考える 第1回 概要 [特定秘密保護法案]

2013年10月25日に特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法案)が閣議決定されました。
安倍政権は11月上旬に審議に入り、成立を目指す方針です。
法案はこちら。
http://www.cas.go.jp/jp/houan/185.html

本日より数回かけて、特定秘密保護法案の何が問題なのか、私なりの分析をしていきます。
私の専門に関わる話に限定しますので、歴史研究や公文書管理制度に関わる話に絞ります。報道の自由問題や人権規程との関係などは新聞などでも報じられていますし。

第1回 概要

まず、この法案の概要について簡単に整理しておきたい。
なお、逐条解釈(私注)についてはすでにアップロードしているのでこちらを参照。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/h-sebata/secret_law.pdf

箇条書きで述べていくと

a) 漏えいすると安全保障上「著しい支障を与えるおそれ」のある重要な文書を「特定秘密」に指定できる。
b) 指定できる情報は、「防衛」「外交」「特定有害活動」(スパイ活動など)「テロリズム防止」。
c) 「特定秘密」は行政機関の長(大臣)のみの判断で指定。期間は5年で延長可。30年超えると内閣の承認が必要。
d) 「特定秘密」を扱える人は、「適性評価」を合格した者に限られる。対象は国の官僚、地方警察、関連する民間業者が中心。
e) 「適性評価」は本人だけでなく親子兄弟や同居人も対象となり、犯罪歴や飲酒の時の状態なども調査される。
f) 「特定秘密」を漏えいした人は理由を問わず刑事罰の対象。最高刑懲役10年。させた側も刑事罰の対象。
g) 「出版報道」などの取材の場合は刑事罰から外される(「法令違反又は著しく不当な方法」でなければ)。ちなみに漏らした側は刑事罰の対象。
h) 法案には書かれていないが、「特定秘密」に指定された文書は公文書管理法の対象外とのこと。


以上がおおまかな概要。
歴史研究や公文書管理制度の点から考えると、c、f&g、hが特に気になるところ。

まずc)は、「特定秘密」を「行政機関の長」のみの判断で指定できて、しかもその指定に対して監視する機関が一切無いということになる。
この場合、「特定秘密」に指定したことが「秘密」になるので、機関外の人はアクセスが一切できなくなる。
そうなれば、闇から闇へ葬られても誰も気づけない。内部告発した人は「特定秘密」の漏えいで逮捕されかねない。

f&g)については、例えば政治史の研究者が、官僚OBに聞き取りを行った際に、たまたま「特定秘密」に関わるような話を聞いてしまったときにどうなるのかが気になる。
「学問の自由」に関わる点が保証されていないので、研究を萎縮させる可能性がある。

h)については、公文書管理法の適用外とされることで、「特定秘密」文書がきちんと作成され、管理され、そして最終的に国立公文書館等に移管されor廃棄(内閣総理大臣の承認が必要)されるかまでの一連の流れに関するルールが不徹底になる。

公文書管理法は、公文書がきちんと作成されて保存され、重要な物はいずれ国立公文書館などで公開されて歴史の審判をあおぐことを定めた法律である。
この適用を外すということは、やはり闇から闇へが可能になってしまう。

以後の記事で、いま挙げた内容を中心に、考えたことを数回に分けて書いてみたい。
第2回へ
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