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公文書管理委員会パブコメについての補足事項 [公文書管理委員会]

「公文書管理法施行令・ガイドライン素案へのパブリックコメント開始」の記事の続き。
http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2010-07-31

1項目400字程度の文字数制限に対して、さる関係筋から内閣府の見解を聞いてきました。
以下の見解だそうです。

①ホームページ上での投稿様式は「内閣府共通意見等登録システム」として設定された様式であり、法定パブリックコメントを行う際に用いられる一般的様式なので、今回のものもその一つとして、これを用いてパブリックコメントをお願いしたいということ。

②今回のパブリックコメントについては、多数のご意見が寄せられると想定されるので、とりまとめ作業に際して意見内容の明確化を迅速に行うためにも、1項目ごとの投稿をお願いしているということ。

③様式の注意書きには字数制限を400字程度としてあるが、実際には1000字以上の記入にも対応可能なように設定されていること。

既定の様式に収まらない場合についての対応は、当初の告知どおり郵送による提出をお願いするが、その場合、同内容の電子媒体を担当者のメールアドレスに送っていただくこともできること。ただしメールだけでの送致は不可で、郵送とともにお送りいただきたいこと。


④のメールアドレスについては、現在再度問い合わせ中です。
→追記(8/5)
回答来ました。とりあえずメールについては無しということです。

以下は私の見解。
そもそもメールでもほしいというのは内閣府側の作業効率を上げるということが理由ですし、とくに郵送する側のメリットはありません。
もし内閣府がデータがほしいのならば、内閣府から郵送した方に連絡がいくのではないかと思います。
(追記終)

①については、やはり400字程度がパブコメのデフォルトだということがわかりました。制度設計の段階から、あまり意見を聞く気がないというところが表れているような気がしますね。なんとかしてほしいものです。

また何か追記することがありましたら、この下に書いていきます。更新した際にはツイッターでお知らせします。
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