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公文書等の管理に関する法律施行令、行政文書の管理に関するガイドライン改正案へのパブコメ [2021年公文書管理問題]

1年に1回ぐらいしか更新できていません。久しぶりの更新です。

2021年12月8日締切で、「公文書等の管理に関する法律施行令」と「行政文書の管理に関するガイドライン改正案」のパブリックコメントの募集がなされています。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095211180&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095211210&Mode=0
(おそらく12月8日でリンク先がなくなるかと思います)

参考までに、下記に私の送ったパブコメを貼っておきます。
今回は「電子文書」がメインであり、今後、色々と問題が起きそうな分野でもあろうかと思います。

**************************************
「公文書等の管理に関する法律施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令案」に対する意見提出

・施行令第9条第2項
 保存期間の延長の総理大臣報告を不要とする改正はすべきではない。
 「令和元年度における公文書等の管理等の状況について」の表4(12ページ)によれば、延長件数は225,228(7.9%)となっており、実際に総理大臣報告が行われていてもチェックがなにもできていないことは確かであろう。だが、これは安易な延長手続きが取られていることにすぎず、その「安易さ」を追認するような改正は本末転倒であり、安易な延長を許さない仕組みを考えるべきである。
 また、今回の第8条第2項の改正で、別表第1について、各行政機関の実態に合わせた保存期間に変更することができることになる以上、適正な保存期間を設定し、延長を減らすということが目指されるべきではないのか。保存期間が満了した際には、原則廃棄か移管の選択をすべきである。
 特に満了後移管とされる文書については、ガイドライン案36ページ⑰の規定を利用し、保存期間満了時に延長を許さず、正本を国立公文書館等に移管した上で、電子媒体への変換したデータを保存するようにすべきである。

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「行政文書の管理に関するガイドラインの改正案」に対する意見提出

・全体を通して
 「課長通知」に多くの事項を落とすことになっているが、課長通知はガイドラインとならべてわかるような形でウェブ公開をするべきである。
 また、課長通知についても、これまでガイドラインに記載があったものである以上、公文書管理委員会の意見を聴取するべきである。

・「第3 作成~第5 保存」までについて
 電子文書の定義や保存期間の設定方法についての原理原則は、課長通知ではなく、ガイドラインに書くべきである。
 たとえば、SNSによる広報を行っていた場合、これらは政府広報の重要な文書であり、一定の年数の保存が望ましいと考えるが、このSNSの書き込みはいつ作成(取得)したものであり、保存期間は何年であるのか、行政文書ファイル管理簿にはどのように記載するのか、保存媒体はどのような形式で行うのか(twitterなどの民間サービスの仕様に依存しており、これをどのような形で保存するのか)などを考える必要がある。twitterのようなSNSの場合、双方向性に意味がある媒体であるため、「いいね」やリツイートの回数、リプライの内容などを保存するのか否かにも、基本的なルールが必要となる。また、「炎上」して削除したツイートがあった場合、その削除したデータも行政文書であるはずであるが、どのように保存するのか(炎上への対応は行政の職務であり、なかったことにはできない)。しかし、現在のところ、これらの基本的なルールについて、あまり考えられていないように思われる。
 また、近年は行政機関内でLINEなどのSNSのツールによって、部局で政策が練られるといったことがなされている。新型コロナウイルス感染症の流行によってテレワーク化も進んでおり、情報共有ツールをどこまで行政文書として取り扱うかの基本的なルールが必要である。また、業務上の連絡を個人のSNSやメールなどで行っていれば、情報流出のおそれがあってセキュリティー上危険であるだけでなく、「個人メモ」扱いとして行政文書化逃れを許すことになる。情報共有ツールの利用は各行政機関が契約しているものに限定するなど、作成にルールが必要である。
 グループLINEで政策の計画立案をしていれば、当然それは「組織的に共用」された情報であり、行政文書に該当するものも少なからずあると思われる。政策決定過程を保存するという公文書管理法第4条の規定から考えれば、LINEをどこまで行政文書として取り扱うかは重要な問題である。
 電子文書が今後原則となることが政策として決定している以上、紙をベースとして考えていたガイドラインの各規定を、電子文書に合わせた規定に変えていく必要がある。メールの作成(取得)、保存期間の設定など、電子文書をどのような形で作成、取得、整理、保存、移管、廃棄をするかの基本的なルールは、課長通知レベルではなく、ガイドラインのレベルで規定し、各行政機関の行政文書管理規則に反映されるべきである。

・「第3 保存」について
 「取得」の定義をガイドラインにきちんと書き込むべきである。
 WORDなどのソフトで文書を作成した場合、意図せずにアクセスログなどが取得されているはずであるが、現在はアクセスログは行政文書として扱われていないとのことである。
 電子文書は、改ざん防止のためにログを残すことは必須であり、それが真正性を担保するものとなる以上、「取得」は意図的に取得した情報だけが対象となるという考え方では対応できない。「第3」の部分の考え方は、「起案」が行われるような「作成した」文書しか対応できていない。
 「取得」についても項目を立て、基本的なルールを明確にするべきである。

・「第3 作成」の<文書の作成等>⑦、10ページ
 現在のガイドラインにある「法第1条の目的の達成に資するため」という公文書管理法の大原則は記載すべきである。
 これを削除することは、審議会等などの「議事の記録」の作成を軽視することにつながりかねない。現在のガイドラインにある文言を加えるべきである。

・「第4 整理」3 保存期間(6)②、13ページ
 「日程表」は削除するべきである。
 首相や大臣の日程表といった、閣僚の行動がわかる記録が1日で廃棄されていることが、新聞報道などでも明らかになっているが、それはこの記述が根拠となっている。本来、閣僚の毎日の日程表は、行政の活動において重要な意味を持つものであり、1年以上の保存期間が定められるべきである。よって、「日程表」は削除するべきである。

・「第4 整理」<保存期間>⑦、17ページ
 「規則においてガイドライン別表第1に定める期間を超える保存期間を定めることができる」について、上限を30年とするべきである。
 この書き方だと100年保存など、際限なく保存期間を増やすことができかねない。「常用(無期限)」がもし多用された場合、いつまでも国立公文書館等への移管が進まないことも考えられる。
 行政文書管理規則は、確かに公文書管理委員会での審議を経る必要があり、問題のある提案については撤回させることが可能であるが、少なくとも、保存期間は、最長30年しかできないといった上限を設けるべきである。

・「第4 整理」<保存期間>⑯、19ページ
 「過去に作成した行政文書の保存期間の変更」のうち「短縮」する場合、その保存期間の満了日は年度末にするべきである。
 短縮することで保存期間満了日を変更時点以後の日(当日も可)にできるとあるが、政治的に問題になった文書の保存期間を短縮して廃棄することを正当化することに繋がりかねない。そのような疑念を持たせないためにも、保存期間を短縮した場合でも、満了日は年度末にするべきであり、年度の途中で突然廃棄が可能となるようなルールを設定すべきではない。

・「第5 保存」<引継手続>24ページ
 「府省の枠を超えたプロジェクトチームの文書」の引き継ぎは明確にするべきであり、ガイドラインに残すべきである。
 組織の新設、改正、廃止については、26ページに記載があるが、プロジェクトチームは組織の新設、改正、廃止とは別のものである。きちんと文書が残すための責任を明確にするためにも、従来の規定は残すべきである。

・「第5 保存」<保存>27ページ
 紙媒体の文書を電子媒体に変換した際に、正本を1年未満の保存期間と設定できることになっているが、「真正性を担保されたのち」といった内容の文面を挿入するべきである。
 電子媒体にして保存し、正本を廃棄することはやむをえないと思われるが、その際に、正本が改ざんされていないことや、電子化されたデータのページに飛びがないかなどといった「真正性」を担保することは必須である。また、電子化した後に改ざんが行われないかといった、ファイルへのアクセスログも保存する必要がある。
 電子媒体に変換した際の作業記録やアクセスログを残すことなど、どのように「真正性」を担保するのかをルール化するべきである。電子媒体への変換や正本との照合を複数人で行うことや、総括文書管理者などが責任をもって管理するなど、「真正性」が損なわれないような仕組みが必要である。

・「第5 保存」<保存期間の延長>35~36ページ
 別表第2で国立公文書館等に移管となっている文書の保存期間の延長は、原則認めないことにする項目を追加するべきである。
 施行令第9条第2項の改正で、延長が安易に行われる可能性がより高くなる。少なくとも国立公文書館等への移管が定められている文書については、閲覧の利便性を考慮し、延長をさせずに国立公文書館等に移管するべきである。もし文書を各行政機関が引き続き保存したい場合は、36ページの⑰を利用して電子媒体に変換したデータを保存するようにすべきである。

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すべてを解説する時間はないのですが、特に強く主張したい点は

・電子文書の定義、取得の定義をガイドラインで明確化する
・紙を電子媒体に変換し、紙の正本を廃棄できる場合は、真正性を担保することができた場合に限る。
・保存期間満了時に国立公文書館等へ移管が決まっている文書は、延長を禁止する。各行政機関で保存を継続したい場合は、電子媒体に変換して保存する。


の3点でしょうか。

今回のガイドラインなどの改正で、電子文書化の推進が強く図られることになります。
ただ、電子文書の定義など、紙とは想定が異なる点について、まだ十分に練られていないという印象があります。

紙文書は電子に媒体変換したら廃棄できることや、国立公文書館等に移管後も、コピーは各行政機関で持つことが可能になるなどが提案されています。

内閣府公文書管理課から「紙媒体を電子媒体に変換する場合の扱い、行政文書ファイルが紙媒体と電子媒体で混在する場合の管理の手順等」が2021年3月25日に出ていますが、スキャンのやり方が書かれているだけで、どのようにして「真正性」を担保するのか、配慮がないように思います。
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/conversion.pdf

原本とスキャンしたデータが同じものであるという保証をどうやって確保するのか。そのルールを明確にする必要があるのではと考えます。

以上です。
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「議事の記録」と「議事録」 [2020年公文書管理問題]

新型コロナウイルス感染症に関連する会議の議事録が作成されていないことが大きな問題となっている。
現在焦点が当たっているのが、新型コロナウイルス感染症対策本部の決定によって立ち上げられた専門家会議の議事録がないこと(発言者がわからない議事概要と速記録が存在)、対策本部の会合の前に意見調整を閣僚や官僚などが行っている「連絡会議」の議事の記録が全くないこと(概要すらない)である。

当初、菅義偉官房長官などは、これらを作らない理由を、公文書管理法の「行政文書の管理に関するガイドライン」の「歴史的緊急事態」に基づいて説明を行ってきた。

「歴史的緊急事態」における記録の作成についてのルールは、「政策の決定又は了解を行う会議等」(A)は「開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録」の作成義務があるが、「政策の決定又は了解を行わない会議等」(B)はその義務は書かれていない。
対策本部はAであるので「議事の記録」を残すが、専門家会議や連絡会議はBであるため、議事の記録は不要だと。

これに対しては、情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長が、歴史的緊急事態から説明をしているのはおかしい、と繰り返し言い続けることによって、潮目が変わってきた。

わかりやすいのは↓
「コロナ危機で再露呈…全国民が知るべき「公文書管理のヤバい実態」」2020年6月6日、現代ビジネス
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73026

三木さんが立て直した論点は、そもそもこういった会議は普段からも議事の記録は作られなければならないというものである。

行政文書の管理に関するガイドラインによれば(12-13頁)

○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。

<国務大臣を構成員とする会議又は省議における議事の記録の作成>
国務大臣を構成員とする会議又は省議については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。


専門家会議は「懇談会等」であり、連絡会議は「国務大臣を構成員とする会議」であることは明らかだと思われる(ただし後者は政府は認めていない(非公式会議との認識))。
専門家会議が「懇談会等」であることは菅官房長官も記者会見で認めざるをえなくなっている。
しかし、一方で「議事録」の作成は不要だと言い続けている(6月9日現在)。

私はこの一連の議論を見ながら、6年前のガイドライン改正のことを思い出していた。
結局、あの時の懸念が今まさに問題になっているのだろうと。

下記の議論は誤解を生むかもしれないので、あらかじめ私の立場を述べておくと、専門家会議も連絡会議も逐語の議事録を作成すべきであり、それは公文書管理法第1条の「現在及び将来の国民に説明する責務が全うされる」ために必要なことである。

6年前の議論を振り返ってみようと思ったのは、結局現在の政府への追及を「ガイドライン違反」であるとして追及することには限界があると考えるからである。
というのは、そもそも「議事の記録」という曖昧な言葉を使うようになったのは、2014年のガイドライン改正であり、その時の政権は他でもない安倍政権だからである。
つまり、彼らこそがわざわざ「曖昧な」言葉にした張本人であり、その土俵で戦うことには自ずと限界があるということなのだ。


2014年のガイドライン改正は、特定秘密保護法を通すバーターとして、公明党が閣議等の議事録を作成して公表することを求めたために行われた。

この問題は、元々は民主党政権下で起きた原子力災害対策本部の議事録未作成問題(2012年)をきっかけとして、岡田克也副総理兼行政刷新相が取り組んだ課題で、大臣などが参加する会議の議事録問題などに話を拡張させたことに始まる。
ただ、途中で民主党が選挙で敗れたため、いくつかの提言を残したまま、制度の改正が放置されていた。

公明党からすると、野党になった民主党が推進していた政策を自民党に飲ませたという結果が欲しかったのだろう。

この改革自体の評価は、良かった点と悪かった点があるが、その評価は今回は述べない。

では今回問題になっていた点は、どのように変わったのだろうか。

まず「国務大臣」の部分は新設された。これはルールが明確で無かったから、当時からも「入って良かった」という評価がなされていたように思う。

「審議会等と懇談会等」については、

なお、審議会等や懇談会等の議事録については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、発言者名を記載した議事録を作成する必要がある。

が元々の文章である。

ここで問題となったのは「議事録」の定義である。
「発言者名を記載した」としか書かれていなかったため、逐語の議事録ではなかったり、発言者名と発言内容がリンクしていないものを「議事録」とされているケースがあった。

そのため、「発言者名を記載した議事録を作成する必要がある」が「開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする」になった。
内容が列記された部分は、三木さんからも評価されていた。
https://clearing-house.org/?p=890

ただ、当時の私が気になったのは「議事録」が「議事の記録」に直された所である。

当時私は「「議事の記録」と「議事録」は同じではない」というブログ記事を書いている(2014年6月3日)。
https://h-sebata.blog.ss-blog.jp/2014-06-03

私は「議事の記録」は、必ずしも議事録を指さないことは明白であり、「議事録」としないと議事概要でお茶を濁されるようになると主張し、これはパブリックコメントでも書いた。
これに対する内閣府の公文書管理課の答えは、公文書管理委員会の資料で掲載されている。

「行政文書の管理に関するガイドライン」の一部改正案に対する国民からの御意見募集の結果と考え方
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2014/20140626/20140626haifu1-4.pdf
→これの「1」が私の意見。

この答えを見ても、「議事の記録」は「議事録」に限定していないことは明白である。
ただ、当時は発言者と発言内容が紐付けられるはずだという認識は共通見解であったと思われる。

2014年5月29日、6月26日の公文書管理委員会においては、「議事の記録」について、歴史研究者の加藤陽子さんや弁護士の三宅弘さんなどが、現在より状態が後退しないかという点などをかなり突っ込んで質問をしている。
例えば加藤さんは、「議事録や議事概要という今までの概念から考えたときに、全て「議事の記録」といったようにトーンダウンさせてしまって大丈夫か」と指摘しているが、これに対し、当時の公文書管理課の笹川課長は次のように述べている。

たとえ「議事録」と言おうと「議事概要」と言おうと「会議の記録」と言おうと、6項目を盛り込んで、かつ、公文書管理法第1条、第4条の趣旨を踏まえて、後々、意思決定の過程なり、事務事業の実績を跡付け検証できるようなものを作っていただく。そういう意味では決して後退ということではなくて、むしろマストのミニマムというか、厳しいルールといいますか、共通の基準をはっきり設けたという趣旨でございます。

公文書管理委員会第36回議事録(2014年5月29日)3頁
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2014/20140529/20140529gijiroku.pdf

また、6月26日の会議では、当時担当大臣であった稲田朋美規制改革相が、笹川課長と次のやりとりをしている。

○稲田大臣 この議事の記録の開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者までは客観的に何かというの分かるんですけれども、この発言内容の中身というのはどこかに書いてあるんですか。

○笹川課長 発言内容はまさに発言内容でございまして、それをどのくらい。

○稲田大臣 結論だけではなくて、なぜそうなったかという過程が分かるような内容ということですか。

○笹川課長 最終的にそれぞれの会議で作るので一般論として言いにくい部分があるのですが、基本的にはおっしゃるとおりで、結論だけ書くのではなくて途中の議論の過程、この人がこう言って、それで結果としてこうなりましたということが分かるような形で書いてもらうということです。
ただ、その作り方がどのようになるかは各会議でそれぞれあろうかと思います。

○稲田大臣 今までの議事録と議事の記録とは同じものなのかどうなのかというのも、各会議で決まってくるということですか。

○笹川課長 議事録、議事概要という定義自体、明確にございませんでしたので、一般的な口語的な意味合いでは確かに議事録というのはどちらかというと詳しい逐語的なもので、議事概要というのがどちらかというと要点をまとめたものという感じだと思います。それで、実際にその2つが重なり合っているような部分もあるので、なかなかどちらがどちらだと申し上げにくいのですけれども、今回はいずれにしても6項目を入れて議論の過程を追えるように作っていっていただきたいということで、もちろんなるべく詳しく作ってくださいという話ではあるんですが、最終的にどのようなものになるかについては、そこはそれぞれ責任を持ってやっていただくということでございます。


公文書管理委員会第37回議事録、2014年6月26日(5頁)
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2014/20140626/20140626gijiroku.pdf

この2つのやりとりを見ると、次のことがわかる。

・「議事の記録」は「議事録」だけではなく「議事概要」などを含む。どれを選択するかは会議が責任を持って行う。

・今回の改正は「議論の過程」を追えるようにすることが目的である。少なくとも概要であっても、発言者と発言内容の紐付けは意識されていた可能性が高い(「この人がこう言って、それで結果としてこうなりました」と説明されている)。



さて、これを踏まえて今回の事態である。

政府の当初からの対応は、笹川課長が説明していた「マストのミニマム」(最低限)にすらたどり着いていなかったことは明白である。
発言者と発言内容の紐付けがない「議事の記録」は、ガイドラインを守っているとはさすがに言い切れない。

よって、専門家会議について、菅官房長官の談話は日々後退して行っている。
また、西村康稔経済再生担当相は「発言者名を入れた議事概要」を作ると言い始めている(6月7日記者会見)。
やっとここで「マストのミニマム」までたどり着いたという印象である。

官房長官は「ガイドラインに沿って適切に記録を作成している」と言っているが、ガイドラインを元にしていれば、逐語の議事録がないのは「非合法」ではない。
6項目を揃えている「議事概要」であれば、ガイドラインだと「最低限」は満たすのだ。

そのように読めるガイドラインに元々しているのだから、その解釈は当然導き出せるのだ。


では、安倍政権の対応はこれでいいのだろうか?
「合法」だから問題ないのだろうか。

確かに「合法」ではあるだろう。
だが、「議事の記録」が「議事録」か「議事概要」かは、その会議の重要度に応じて決まるはずであり、それは政治の判断である。
このガイドラインはあくまでも「マストのミニマム」(最低限)であり、議事録を作ってはいけないとは一言も書いていない。

新型コロナウイルス感染症という未曾有の事態に直面しているとき、「マストのミニマム」でなぜ説明責任が果たせると言えるのだろうか。
公文書管理法は「性善説」にたって運用されており、重要な記録は自発的に残すことを期待されているのだ。


ガイドラインの懇談会等などの「議事の記録」の作成は、「法第1条の目的の達成に資するため」と書いてある。
公文書管理法第1条は次のように書いてある。

この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

「現在及び将来の国民に説明する責務」を果たすのに、発言者と発言内容が逐語で記録されていない議事録を作らないという選択肢はありえるのか。
新型コロナウイルス感染症という重大な出来事を詳細に記録することは、現在の国民への説明責任を果たすためである。
だからこそ、記録をきちんと作成し、できる限り公開の手続きを取ることで、国民からの信頼をえようとすべきである。
また、詳細な記録は、のちの国民に多くの教訓を残せるはずである。


ガイドラインに違反するか否かという論争を超え、ガイドラインにある公文書管理法の精神に従い、安倍政権は「議事録をすべて残し、自分たちのしてきたことを国民に理解してもらい、信をえる」と宣言すべきなのではないか。

安倍政権にその気概が無いことは、本当に残念と言わざるをえない。
そして、今の政権だと、たとえ発言者と内容がリンクした「議事概要」を作るようになったとしても、別の非公式の会議とかを使って実質的な議論をしそうである。

この数年、どれだけ公文書管理制度が傷ついてしまったのか。あらためてその状況に慨嘆せざるをえない。
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『国家と記録 政府はなぜ公文書を隠すのか?』刊行 [2019年公文書管理問題]

2019年10月17日、集英社新書から『国家と記録 政府はなぜ公文書を隠すのか?』が刊行されました。

2018年2月に刊行した『公文書問題 日本の「闇」の核心』の続編にあたります。

前著に引き続き、『時の法令』の連載「公文書管理と日本人」の後半部(2019年3月まで)の部分を収録し、口語体に直した上で、内容をアップデートしたものです。

目次は以下の通りです。

はじめに
序章 新自由主義時代の情報公開と公文書管理制度

第一部 公文書の危機
 第一章 森友学園問題の再燃
 第二章 文書「改竄」と民主主義の危機
 第三章 政策決定過程の文書を残すことの意義
 第四章 イラク日報問題に見る公文書管理の歪み
 第五章 加計問題に見る公文書公開のあり方
 第六章 愛媛県公文書管理条例の問題点

第二部 公文書管理をどうすべきか
 第七章 皇室会議の議事録、昭和天皇「独白録」
 第八章 宮内庁宮内公文書館
 第九章 行政文書の管理に関するガイドライン改正
 第一〇章 電子メールは行政文書か
 第一一章 政府の公文書管理適正化の取組をどう考えるか

第三部 未来と公文書
 第一二章 行政文書の定義から外れる「歴史的文書」をどう保存するか
 第一三章 安曇野市文書館の開館
 第一四章 地方公共団体の公文書管理問題を考える
 第一五章 アジア歴史資料センター

第四部 対談 情報公開と公文書管理の制度をどう機能させるか
 三木由希子(特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス理事長)


序章で公文書管理問題の歴史を、新自由主義という点から振り返ります。

第一部では、森友問題の公文書改竄、加計学園問題(愛媛県関係)、イラク日報などの、政治問題化した話の続編(これ以前の部分は前著を参照)。

第二部では、私の専門の天皇と公文書の話や、電子メール問題など、公文書管理の方法についての話です。

第三部は、歴史研究者の視点から、公文書の閲覧、利用や保存のあり方について論じました。

第四部には、情報公開問題の第一人者といっても良い、NPO法人情報公開クリアリングハウスの三木由希子さんとの対談(実質は私によるインタビュー)が収録されています。
三木さんがなぜ情報公開に取り組むことになったのか、いまどのようなことを考えて情報公開運動を行っているのかを、かなり突っ込んで話を聞けたように思っています。
三木さんは多くの媒体でインタビューを受けておられますが、かなりディープなところに切り込めているかなとは個人的には思っています。
三木さんファンの方も是非お読みいただければと思います。

公文書管理の問題は、安倍政権固有の問題ではなく、日本社会に根づいたさまざまな考え方に問題の原因があります。
この本を通じて、少しでもこの問題に関心を持っていただければ著者冥利に尽きます。

よろしければ、お手にとっていただければと思います。
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『公文書管理と民主主義―なぜ、公文書は残されなければならないのか―』刊行 [2019年公文書管理問題]

2019年5月8日、岩波書店から、『公文書管理と民主主義―なぜ、公文書は残されなければならないのか―』が刊行されました。

この本は、2018年7月19日に公益財団法人政治経済研究所で行った講演に、加筆修正を加えたものです。
講演前に、岩波の編集者から、公文書管理問題でブックレットを作りたいので講演を元にしたいとの依頼があり、研究所の許可をいただきました。
よって、意識的に網羅的な論点を含む講演にしています。

目次は以下の通りになります。

はじめに
1 隠蔽された公文書
2 情報公開制度はなぜ必要か
3 情報公開法と公文書管理法
4 公文書管理はどのように行われるのか
5 歴史の検証のために
おわりに――市民社会の力を
〈巻末資料〉公文書等の管理に関する法律(抄)


今まで、『国家と秘密 隠される公文書』や『公文書問題 日本の「闇」の核心』(集英社新書)で論じてきたようなテーマを、改めてわかりやすく簡潔にまとめたものになります(内容もアップデートしています)。

内容は、1章は最近の安倍政権の公文書管理に関わる不祥事の解説。
2章が一番長くて、公文書管理制度の歴史的経緯。
3、4章は法律の簡単な説明。
5章とおわりにが、今後の展望の話になります。

文字も大きく、ページ数も64頁、561円(税込)ですので、お手に取りやすいものだと思います。
どうかよろしくお願いします。



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愛媛県 「公文書の管理に関する条例(案)」パブコメを考える [2018年公文書管理問題]

加計学園問題において、愛媛県の担当者が作成した「獣医師養成系大学の設置に係る内閣府藤原次長・柳瀬首相秘書官との面談結果について」という文書が朝日新聞にスクープされたのは今年(2018年)4月10日のことです。
これによれば、2015年4月2日に柳瀬唯夫首相秘書官が首相官邸で愛媛県の担当者などと面会し、「首相案件」であると言われたことなどが記載されていました。
https://www.asahi.com/articles/ASL4B5R7XL4BUTIL03H.html

愛媛県の中村時広知事は、その日のうちに記者会見を開き、「その担当職員が出席した会議の口頭説明のための備忘録として書いた文書である」と明言しました。
https://www.pref.ehime.jp/governor/teirei/sonota300410.html

柳瀬氏は、当初は面会した記憶は無いと主張していましたが、後に会ったことは認めました。

さて、中村知事はその翌日の会見で、愛媛県の公文書管理について条例化を検討すると自ら述べ、「速攻でやります」と言い切りました。
https://www.pref.ehime.jp/governor/teirei/kaiken300411.html

そして、5月15日に「「公文書の管理に関する条例(案)」に対する意見の募集について」というパブリックコメントを募集し始めました。
https://www.pref.ehime.jp/comment/30-04-09kankyou/sigakubunsyo.html

これだけを見ると、「中村知事は即断即決でやるな」みたいに見えるでしょう。
ですが、長年、公文書管理問題の分析をしている私から見ると、「小池百合子東京都知事と同じことをしようとしている」ように見えてしまいます。

小池都知事は、豊洲市場問題で公文書がきちんと残っていなかったことを問題視し、公文書管理条例を作ることを目指しました。
そして、2016年7月の都議会選挙に間に合わせるために、急いで条例の骨子だけを出したパブリックコメントを4月に行い、審議をろくにしないままに6月に条例を可決したのです。

この条例が、国の公文書管理法を参考にしたとも思えないレベルの、スカスカなものであったということは、拙著『公文書問題 日本の「闇」の核心』(集英社新書、2018年2月)で論じました。



この時に東京都は、公文書管理条例案を公表せずにパブコメを行い、情報公開請求で案を入手しようとした情報公開クリアリングハウスの請求に対して「不開示」として案を見せませんでした。
「事前公表したら批判が起きる」ことを怖れたとしか思えません。

小池都知事は「条例を作った」という「事実」が欲しかっただけで、公文書管理をきちんとしようということを真剣に考えていなかったと思わざるをえませんでした。
結果的に、東京都は公文書管理条例を作った意味はあまり無かったと言えます。

私が中村知事の行動が小池都知事に被ると思うのは、このパブコメの行い方です。

パブコメでは条例案の概要が書かれています。
以下、全文を引用します。
https://www.pref.ehime.jp/comment/30_5_15shigaku/bunsyokanri.html

1 条例制定の趣旨
・本県においては、文書管理規程等の内部規程に基づき適正に公文書の管理を行っているところですが、現在、国において公文書の管理が問題となっています。

・また、公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)では、地方公共団体にも、同法の趣旨にのっとり、文書の適正な管理に必要な施策を策定・実施する努力義務が定められています。

・そうした状況を受け、公文書の管理に関する基本的事項について、議会の議決を経て条例に規定することにより、公文書に対する県民の信頼を高めるとともに、職員の意識向上の契機とし、県民への説明責任の徹底を図るものです。

2 条例に規定する主な内容
(1) 公文書の適正な管理を図り、県政が適正かつ効率的に運営されるようにすることを目的とする予定です。

(2) 知事部局に加え、議会・公営企業・教育委員会なども対象とし、公文書の作成・整理・保存・廃棄などの基本的な事項を規定することとする予定です。

(3) 「公文書」の定義は、国の公文書管理法や本県の情報公開条例を踏まえ、「職員が職務上作成・取得した文書であって、組織的に用いるものとして県が保有しているもの」とする予定です。

(4) 公文書の作成に当たっては、軽微なものである場合を除き、本県における意思決定に至る過程や県の事務・事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるようにしなければならないこととする予定です。

(5) 公文書の検索に必要な資料を作成し、県民の利用に供することとする予定です。

(6) 毎年、公文書の管理状況を公表することとする予定です。

(7) 職員に対し、公文書の適正・効果的な管理のために必要な知識・技能の習得・向上のための研修を行うこととする予定です。

以上

・・・これは、何をコメントしろというのですかね。
余りにも漠然としているし、何をしようとしているのか、具体的な所が全く分かりません。
国の公文書管理法をベースにしていることぐらいはわかりますが・・・

愛媛県では条例を作る時にパブコメをしなければならないようなので、6月の定例議会で条例を作るためにやらざるをえないのでしょう。
結局中村知事も「条例を作った」という実績が欲しいだけなのでは?と勘ぐってしまいます。

もちろん、公文書管理条例を作ろうという意欲は私は素晴らしいと思います。

愛媛県の公文書は「愛媛県文書管理規程」によって管理されています(情報公開条例に公文書の定義はある→国と基本的には同じ)。
「規程」ですから、あくまでも知事に対する責任として文書管理はなされています。
「条例」は議会を通しますので、「県民に対する責任」という意義づけに変わります。
それは、非常に意味のあることです。

ただ、条例はできればいいというものではありません。
当然、愛媛県民に対する説明責任がきちんと果たせるようにならなければなりません。
機能させるための仕組みや、予算や人員も必要になります。

しかし、これだけのスピードで条例を作っているということは、これまでの原則を変えないということを基本としていることは間違いありません。

ですが、本当にこれまで愛媛県は、県民に対する説明責任を果たせるような公文書管理ができていたのでしょうか。

私は中村知事の最初の会見から、一つの違和感をずっと持っていました。

それは、朝日がスクープした文書を、「当時この会議に出席した職員が、まさにその口頭報告のために作ったメモというものが、この文書の実態でございまして、この文書というものは保管義務がありませんから、今日の担当部局の調査でも、文書そのものは愛媛県庁内には、この段階では確認できていません」4月10日の記者会見で説明しているのです。

つまり、この文書を「行政文書」(公文書)だと知事は認めていません。

5月11日の記者会見では、「省庁に配っていたりとか、左上に報告・伺と書かれていたりとか、組織的に用いられたのではないかとみられる部分もあると思うが」という記者からの質問に対し、行政文書ではないことを言い切っています。

私は当初から「報告・伺」と文書の左上に四角で囲って書かれている以上、それは上司に目を通してもらうための文書であり、組織的に共有されている公文書であるはずだと考えていました。
中村知事は「口頭説明用」と話していますが、それならば「報告・伺」と書く理由がありません。

「伺」というのは上司に見せるための表現です。
口頭用であれば、そのような書き方をする必要があるとは思えません。

むしろ文科省から以前に流出した、加計学園関係のいわゆる「怪文書」の方が、上司への口頭説明資料と言われて納得できます。
あの文書には作成者の名前も期日も書いていませんでした。

今回の文書は部署名と日付が入っています。
それは「誰かに見せる」ための文書である証拠です。


どうやら、首相秘書官と会ったときの報告書が、愛媛県では「公文書ではない」し、さらに他の関連する文書も公文書としては存在しないということなのでしょう。

なぜこういうことになっているのかを推測すると、文書管理規程にヒントがあるように思います。
愛媛県の文書管理規程を見ると、第3条の2に「文書システムが導入された課所(以下「文書システム導入課所」という。)における文書事務は、文書システムを利用しなければならない。」と書かれています。
ここでいう「文書システム」は「文書管理・電子決裁システム」のことを指します。
そして、文書の起案などは文書システムを使わなければならないとなっています(第20条)。

ということは、ひょっとすると、愛媛県ではこの「文書システム」を通ったものしか、「組織的に共用」された文書として見なされていないのではないかという疑問が沸いてきます。

そう推測すると、中村知事がこの文書を「公文書では無い」という論理はわかりやすいです。
つまり、文書システムをこの文書は通っていない。だから「公文書では無い」のではないかとの疑いです。

愛媛県の条例の概要案には、「公文書の作成に当たっては、軽微なものである場合を除き、本県における意思決定に至る過程や県の事務・事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるようにしなければならないこととする予定」とは書かれているので、公文書管理法に準じた作成義務ができる可能性はあります。

ですが、そもそも今回の文書が公文書にならないという状況では、東京都と同じようなスカスカな条例ができる可能性はありえるような気がしています。

本来ならば、現在の愛媛県の文書管理のあり方をきちんと分析をした上で、県民に対する説明責任を果たすためにどのような条例にしたら良いのかを、有識者会議などを作って議論したり、県民の意見を聞いたりと、より実効性のある条例にどうやってしていくかを考える手続きが必要なのではないでしょうか。

また、もしそれが時間がかかるというのであれば、せめて条例案を提示して、パブリックコメントを行うのが、県民に対する説明責任を果たすというものではないでしょうか。

今回の愛媛県の条例化の動きは、条例化の動き自体は歓迎するものの、本当にきちんとした条例ができるのか、また、条例を機能させるような仕組みが構築されるのかが心配です。

なお、愛媛県は、数少ない「県立の公文書館を持たない県」です。
公文書管理条例が作られていく中で、歴史的な公文書もきちんと残る仕組みができるところまで繋がっていけばいいなとは思っていますが・・・

今後も動きを注視していきたいです。
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