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公文書管理法と専門職問題 [情報公開・文書管理]

昨日、学習院で行われた日本アーカイブズ学会の研究集会「公文書管理法と専門職問題」を聞いてきた。
報告者は以下の通りだった。(敬称略)

・岡本信一(内閣官房公文書管理検討室)
  「公文書管理『新時代』における専門的人材の育成に向けて
   ~米国情報大学院(i School)が新しい時代を切り拓く~」
・安藤福平(広島県立文書館)
  「アーカイブズ業務と専門職-広島県立文書館20年の体験から」
・針谷武志(別府大学文学部)
  「公文書管理法の成立と文書館専門職養成の役割」

私はアーカイブズ学の知識は素人同然であり、また特にこれからアーキビストをどう育てるのかということについて、歴史学から何がなしえるのかということを考えてみたいということもあって聞きに行ってみた。

お三方の話を簡単に要約すると、今後現場で役立つ人材を育てるためには「歴史学から自立したアーカイブズ学」ということは必須(むしろ図書館情報学との融合)であることの一方、現実として現場で求められている能力や大学でのアーキビスト養成方法はまだ歴史学の影響が色濃いというところであろうか。

内閣府の岡本氏は、これから必要な人材は情報系だと明確に言い切っていた。(iSchoolの紹介はあまり時間が無くてほとんど話されなかったのは残念だったが。)
アーキビスト資格制度についての質問をされたときにも、現場で必要な人材(データベース作成や一般向けの普及教育など)が集まれば良いという答え方をしており、むしろアーキビストという専門職が公文書館の中核を占めるというよりは、さまざまな必要な人材を適材適所で集めてこれば良いという考え方をしているという印象を受けた。

なんというか、官僚というよりは会社経営者の感覚だなと思う。
また、岡本氏は日本のアーカイブズ学に対して全体的に結構きついことを言っているなというように私には感じた。会場にいたアーカイブズ学関係者はどのように岡本氏の一連の発言を受け止めていたのか気になるところではあった。

一方、実際に文書館専門職養成に携わっている別府大の針谷氏の発言は、理想と現実のはざまにある様々な困難について非常に率直に語られていて興味深かった。
針谷氏にしてみると、もっと行政学や情報学、アーカイブズ学の授業を中心としたカリキュラムを組みたいらしいのだが、そもそも文学部史学科(正確には史学・文化財学科)の元に専門職課程が置かれていることから、授業の中心を史学にせざるをえないのだという(教員配置などの兼ね合い)。

それに、結局卒業生が公文書館で求められる技術は、第一には「いわゆる「古文書」」の読解能力だという。
「いわゆる」というのは一般的に言う中世近世の「古文書」ではなく、近代以降の手書きの文書のことだそうだ。

確かに、パソコン(ワープロ)が普及して、基本的に文書は全てデジタル文字で作られるようになったのはそれほど古い話ではない。
また、それ以前に使われていた日本語タイプライターは、英語と違って非常に打ちにくく、専門のタイピストがやらないと打つこと自体が不可能なものであり、重要な文書にしか使われていない。
さらに、戦後改革の中で、漢字を新字体に、かなづかいも変更してしまったが故に、それ以前の文書は現在の公務員からはさらに読みにくい物になっているのは確かだろう。

そして、針谷氏は、レコードマネジメントやいわゆる「古文書」読解といった技術だけでなく、倫理教育(アーキビストとは何であるか?)の部分をもっときちんと教える必要があるのではということを述べていた。心の問題なのでなかなか難しいがということも言っておられたが。


これらの話を聞いていて思ったのは、「結局アーキビストに必要な能力ってなに?」ということを論じるには、「公文書館とはどうあるべきか?」という公文書館機能の話をきちんと踏まえた上で論じなければならないということなのではないかと思う。
特に前者はよく論じられているのかもしれないが、後者を踏まえた上の議論はなされているのだろうか。私はあまりよくわからないが。
安藤氏の報告が、岡本氏と針谷氏の報告の前提となるものだとして聞いていたのだが、前者の話だけに終始していたのでやや気になった(報告テーマが専門職問題だったこともあるのだろうが)。

公文書館の存在意義をアピールする時に、どういった「形」のものを想定しているのか。これによっては、デジタル化に重きを置く、教育に重きを置く、行政のシンクタンク機能に重きを置くなど、さまざまな向かう先があるように思う(もちろん択一的な話ではないが)。
そして、その公文書館の形に沿った人材を育てるということが、アーカイブズ学の役割ということになるのではないか。(ひょっとすると、アーカイブズ学は公文書館業務の「一部」だけを担う人材を育てれば良いという考え方もあり得るかもしれないが。)

この公文書館の形のイメージが人によってずれている状況では、なかなかアーキビストに必要な能力とはという議論が噛み合ってこないかもしれないなとは思った。(少なくとも今回の壇上の3名は、そこの共通見解がないなと思った。)

さて、これに対して、歴史学はどうすればよいのだろう?
何というか、基本的にはアーカイブズ学の方は、歴史学と明らかに距離を置きたいように見える発言が多かったことは否定できない。
一方で、完全に切れてもいけないという感じもあった。「独立したい」というところだろうか。
やはり、この点を考える際も、結局は歴史学が公文書館に何を望むかということをきちんと考え直さなければわからないということなのかもしれないと思う。

最後に司会の安藤正人氏が、公文書管理法ができたので、具体的にどのようにアーキビスト養成をおこなうのかという「実行」の部分に問題は移行したということをおっしゃっていた。
実際にそういう時代がやってきたのだろう。

是非とも、こういった議論が深まることを願っている。

○参考
以前、私が書いたアーキビストに持っていて欲しい素養の記事↓
http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2009-07-05
個人的な見解ですが参考までに。

あと、最近、事務分担管理原則の話をするために、内閣法や国家行政組織法といった行政法を勉強していたのですが、その時に、「やはり行政法の教育は必要だ」と改めて思いました。
上記の引用記事では行政法として情報公開法などしか触れていませんが、行政組織の置かれている状況をきちんと把握することはアーキビストには不可欠の知識になっていくように思います。今回の報告でも、そのようなことをおっしゃっている方は多かったように思います。
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事務分担管理原則の克服は可能なのか? [情報公開・文書管理]

9月30日にオーフスネットで事務分担管理原則の歴史的経緯について話してきました。
折角レジュメと資料を作ったので、PDFでネットで上げておきます(レジュメ資料)。参考になるかはわかりませんが・・・。
別に私のオリジナリティなど全くなく、様々な本を読んでまとめたものです。おおざっぱなのは御容赦のほどを。

さて、「事務分担管理原則」とは、簡単に言うと、各省庁が「○○の事務を行う」ということが決められており、事務のできる範囲が決まっていることである。
そもそも官僚制度というもの自体が分担して事務を行うためのものなので、別にこのこと自体に問題があるわけではない。

問題になるのは、複数の省庁にまたがる事案が発生したときに、その「分担」していることが解決の弊害になるようなことが起きがちだということだ(いわゆる「縦割り行政」の弊害)。
例えば、化学物質の健康被害の問題などを取り上げてみると、関係省庁は環境省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省あたりが関係者になってくる。
こうなると、なかなか各省庁の利害調整が難しくて、解決が遅れるのだ。

今回話をしに行った勉強会では、この事務分担管理原則をどうすれば克服できるのかということが問題となっていた。
そこで議論となったのは、「そもそも分担管理自体は悪いことではない。問題は分担管理をつなぐためにどういうことをなす必要があるのか」という所だったと思う。

この分担管理原則を克服するときにまず取られる手段は、そこに「横串し」を刺すことである。
例えば、2001年の中央省庁再編も、内閣府に総合調整機能を集中させることで、縦割り行政の克服を図ろうとした試みであったと言える。
今回の民主党の国家戦略局構想もその一環だと言える。

だが、議論の中で、「横串し」だけではなく「縦串し」をきちんと刺すことも重要なのではないかという話が出て、なるほどなと感じた。
つまり、政治の意志がきちんと官僚制の中に伝わって実行されるということである。

こういうときには、よく「分担を整理すれば良い」(省庁再編など)という話になりがちである。
もちろん、それにも十分な意味があるだろう。
だが、それだけで解決するような話ではない。
結局は、政治家が横と縦からしっかりと官僚を管理すること、そして市民がその政治家にきちんと問題の在りかを伝えたりするなどして、分担同士ををつないでいこうとすることが必要なのだ
(おそらく、他の国でNGOやNPOを政府が重用するようなところが出てきているのは、そういった分担のすき間を埋める役割への期待というのもあるのだろう。)

そしてそれを担保するために、公文書管理や情報公開が必要不可欠なのだ。
公文書管理や情報公開をきちんと行うことで、官僚の仕事を公開し、串の刺さり具合をきちんとチェックすることが可能になるのだ。
また、情報を市民と共有することで、政策提言を行えるようにすることにも重要な意味を持つのだ。


私自身、歴史研究者にありがちではあるが、現代的な問題に対する関心がやや弱い部分がある。
だが、こういった議論に参加していると、自分のやっていた公文書管理の問題が、現在の政治にどうリンクしているのかが明快になってくる。

また、自分の話した内容と現在の話がどうつながるのかよくわからないで話をしていたのだが、議論に参加していく中で、結局これまでの日本の行政改革が「横串し」をどう刺すかという所ばかりに論点が集中し、「縦串し」や刺さった効果を検証するための情報公開などに関心が向かず、結局は官僚達に「横串し」自体を握られて無力化されてきたということも見えてきた。
やはり、歴史研究者はもっと現実の政治に向き合っている人達と議論しなければいかんなということを改めて痛感させられた。その意味でも、話をしに行って良かったと思った。

最後に嬉しかったことを一つ。
以前に本ブログで紹介したことのある、「お役所最適化計画」の管理人のhirajimukannさんが、話を聞きに来てくださったのだ。
ネットでしか知らない方とOFFでお会いするのは初めてで本当にびっくりした。
色々と直接お話しをすることができて、本当にうれしかった。


普段、歴史研究者で研究室に引きこもっていることの多い私が、このブログを通して色々な方と知り合うことができ、インターネットの力の大きさを改めて感じています。
歴史研究をしていただけなら、間違いなく知り合うことのなかった人達とつながっていくことの楽しさ。これがブログの醍醐味なのかなと改めて感じ入った次第。

これからもブログを通して、色々なことを発信していきますので、よろしければおつきあいください
m(_ _)m
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事務分担管理原則について話してきます [情報公開・文書管理]

オーフスネットという市民団体の勉強会で、事務分担管理原則の歴史的経緯について話すことになりました。

なんで戦後天皇制研究の私がこのテーマ?ということを簡単に説明すると、この勉強会の主催者の小林幸治さん(市民がつくる政策調査会事務局長)が公文書管理法問題で一緒に活動していた(公文書市民ネット)方でして、そのときに「分担管理原則っていつからあるんですか?」と聞かれたことがきっかけです。
天皇制研究者だけに、戦前戦後の日本政治史を一通りは勉強しているので、「たぶんこんな感じでは」みたいな話をしたところ、今回の依頼ということになりました。

調べ始めてみると、なかなか面白いんですよね。まあ博論からの現実逃避かもしれませんけど(-_-;)
当日は内閣制度の変遷を、明治から平成までざっくりと話すつもりです。
別に公文書管理問題について話すわけではないです。関係させて話をするつもりですが。


【勉強会】
◆テーマ:事務分担管理原則と環境政策◆
本年の通常国会で「公文書管理法」が制定されました。
その論点のひとつでもあり、また消費者庁関連3法の審議においても審議されました、各省庁における「分担管理原則」。
各省の設置法にもとづき「・・・に規定する事務を分担管理する。」といった規定により、各府省による政策の連携や協力が阻害されていると言われており、“たて割り”の弊害の元でもあると思われます。
そこで、「分担管理原則」についての歴史的経緯やその課題などについて学び、その課題克服と今後の政策形成などに意見交換を行いたいと思います。
ぜひご参加ください。

■内容:1.事務分担管理原則とは・・・歴史的な経緯から:瀬畑源さん(歴史研究者)
    2.環境政策における事務分担管理原則の克服:礒野弥生さん+参加者
■日時:2009年9月30日(水)18:15開場  18:30~20:00
■場所:弁護士会館10階、1002号室(10階入り口に「環境法研究会」と表示)
(最寄駅 霞ヶ関) 地図
■参加費(資料代):会員500円 非会員1000円(資料代)
■主催:オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク(オーフスネット)http://www.aarhusjapan.org/
     第二東京弁護士会「環境法研究会」
■参加申し込み:小林 kobayashi@c-poli.org 

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岡田外相、日米密約文書の徹底調査命令について [情報公開・文書管理]

一昨日の読売新聞の記事。引用します。

「密約」調査、次官に命令…岡田外相

9月17日1時54分配信 読売新聞

 核持ち込みや沖縄返還に関し日米間に「密約」があったとされる問題で、岡田外相は17日未明、外務省の藪中三十二次官に対し、国家行政組織法に基づき、11月末までに徹底調査し、報告するよう命じた。

 対象となるのは、〈1〉1960年の安保条約改定時に交わされたとされる核持ち込みに関する「密約」〈2〉朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する「密約」〈3〉72年の沖縄返還時に交わされたとされる有事の際の「核持ち込み」に関する「密約」〈4〉沖縄返還時の原状回復補償費の肩代わりに関する「密約」――の4分野。

 調査は当面、職員が省内などに残されている資料を調べる。さらに、外部の有識者を交えた調査委員会を設置し、「密約があった」と証言しているOBからの聞き取りや、米国での調査も実施するとした。

 外相はこれに先立ち、首相官邸で記者会見し、「外交は国民の理解と信頼に裏付けられる必要がある。密約問題は早期に事実を解明する責任がある」と述べた。
(引用終)

岡田氏は選挙前からこの密約の解明について意欲を見せていた。
就任して初めての外務省での仕事がこれになったというところに、岡田外相の強い意志を感じる。是非とも真相をきちんと解明してほしい。

さて、この会見であるが、実は後半部分で岡田外相はかなり重要なことを話している。
引用します。

併せて、密約に限らず外交に関する情報公開については、現在、基本的に30年、一定のルールに基づいて公開ということになっておりますが、必ずしも十分な公開になっていないと考えています。例えば、日本では公開されていないけれども、韓国や米国では公開されているということもあります。したがって公開のルールそのもの、運用についても有識者に併せて議論をしてもらい、必要があれば新しいルール、新しい運用というものについて提言を頂きたいと考えております。外務省のHPより

つまり、密約の解明というだけでなく、公文書公開の「30年原則」を重視し、新たな公文書公開のありかたも検討すると言っているのである。

これは重要な示唆である。
例えば、岡田外相が言っている「韓国」の話は、おそらく日韓基本条約(1965年)の公文書が韓国で公開されていることを指しているのだと思われる。
またもし「30年原則」が貫かれることになれば、日中平和友好条約なども公開の範疇に入ってくる。ロッキード事件関係だって入ってくるのだ。
そうなると、資料状況が大きく変わる可能性がある。歴史研究者にとって歓迎すべき状況が生まれるかもしれないのだ。

この有識者会議のメンバーが誰になるのか、そしてどのような議論が行われるのか。是非とも注目していきたいと思う。
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公文書管理問題関係者の衆議院選挙の結果 [情報公開・文書管理]

昨日衆院選挙があって、ついに民主党が政権につくことになった。
まあそういう大状況は置いておいて、公文書管理法に関わった議員がどうなったかだけ軽くまとめ。

まず民主党。
公文書管理法の修正の中心として関わった枝野幸男氏、西村智奈美氏、逢坂誠二氏は大差をつけて当選。
NHKでたまたま見たが、逢坂議員は当選直後の挨拶でも「まず情報公開」とおっしゃっておられたのが印象的であった。

あとはブログで紹介した西村啓聡氏は残念ながら平沼赳夫氏の壁は厚く敗北。自民党の強い中国地方では比例代表でも救われず落選となった。残念。さすがに準備が足りなかったか・・・

自民党では、公文書管理法を推進した福田康夫前首相はかろうじて当選。現在の公文書管理担当大臣の小渕優子氏も当選。
ただ、初代公文書管理担当大臣で公文書管理法の修正の中心を担った上川陽子氏が落選。比例でもあとわずかで救われなかった。
他にも、公文書有識者会議で積極的に発言をしていた戸井田徹元内閣府政務官も落選。

特に、上川氏が落ちたのは痛い。初代大臣として、そしてその後は内閣委員会の委員として公文書管理法を修正するのに重要な役割を果たしてくれていた。
自民党側でこの問題の窓口になる方がいなくなるのは不安要素だ。小渕氏は担当大臣ではあったがあんまり関心無さそうな答弁だったしなあ。代わりになってくれるかなあ・・・。

さて、今後の焦点は民主党の人事である。特に、公文書管理課がある内閣府の副大臣クラスで逢坂氏か西村氏が入ってくれるといいなあと個人的には思うのだが。内閣府の長は首相、次に官房長官ではあるが、個別対策は副大臣が重要になるように思うし。

今後の動きにも注目していきたいと思う。
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行政文書ファイル管理簿について最近あったこと [情報公開・文書管理]

以前から、情報公開法による行政文書ファイル管理簿がいかにずさんであるかという話は繰り返し書いている。
最近、また宮内庁で調べ物をしていたら、かなりすさまじい話がでてきたので、ちょっと紹介。
ただし、まだ論文にしていない重要資料が入っているファイルなので、多少伏せ字にします。

私はここ数年、次にやりたい研究についての資料を系統だてて宮内庁に請求し続けている。
その中で、事例が違うのに、なぜか同じファイル名から資料が出てくることが続いて、気になったのでそのファイルの中には、一体何が入っているのか全て明らかにしてほしいと依頼を出した。
ちなみにそのファイル名は、総務課○○係の「執務参考録 平成12年度」、というものである。

さて、数日後、宮内庁から返事があった。

宮内庁「この執務参考録ですが、まず大きく分けて、4つの資料群で成り立っておりまして、

私「はあ」

宮内庁「まず、○○綴というものが、昭和12年度から約1000冊あります。」

私「Σ(゚Д゚) ハア」

宮内庁「次に、新聞の切り抜きが昭和20年度から約500冊あります。」

私「Σ(゚Å゚)」

宮内庁「他にも、・・・・(以下略)」

どうも全て合計すると、この「執務参考録 平成12年度」には、1700冊ぐらいの簿冊が含まれているらしいのだ。
繰り返しになるが、この1700冊は、行政文書ファイル管理簿上では、たった一つの「執務参考録 平成12年度」でしか表されていない。

どうしてこういうことになっているのかは至極簡単にわかる。
「平成12年度」という年度は情報公開法施行の前年である。
つまり、整理が面倒な過去の資料を、すべて「執務参考録」という曖昧な名前のファイルにぶち込んでファイル名を付けた「ふり」をしたのである。

さすがに宮内庁の情報公開室の人もこれはまずいと思ったのか、「○○係の方では、これでは調べようが無いということで、ファイルの分割を検討しています」と言い訳をしていた。

当たり前だが、そもそも平成12年度以前に作っている簿冊を「平成12年度」のファイル名に分類するということ自体が明らかに間違っている。
しかも、宮内庁の行政文書ファイル管理簿で「執務参考録」と入れてみれば一発でわかるが、他の課でも同様に「執務参考録 平成12年度」という名前のファイルが作られている。
ちなみに「執務参考録 平成12年度」で検索してみると701件出てくる。

つまり、私が請求した物は氷山の一角に過ぎないということがよくわかる。
宮内庁内のほぼ全ての課で同じ事が行われているのだ。

この行政文書ファイル管理簿がきちんと資料と一対一対応できていない限り、今後も使い物にならない状況は続くだろう。
今回の公文書管理法の制定で、ファイル名の付け方がもっとわかりやすくなることを期待して止まない。
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公文書管理法の閣議決定は3月3日に [情報公開・文書管理]

昨日某所で聞いた情報によると、公文書管理法の閣議決定が3月3日に決定したようです。
実際の審議は5月ではということです。ただ衆議院が解散してしまうと廃案になります。
法律案が手に入り次第、自分なりの解説はブログに掲載します。
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世耕弘成議員の日記と公文書問題続報 [情報公開・文書管理]

最近の麻生首相の「郵政民営化に実は反対だった」発言に対して、小泉元首相がキレたという記事の中に、自民党の世耕弘成参院議員の日記が引用された。→毎日新聞の記事
それを見たある友人が、世耕議員のブログ「世耕日記」を見たところ、「公文書問題」について触れている部分があったとのことで情報をくれた。少しだけ紹介してみたい。

関係部分だけ引用させてもらいます。

2月10日
内閣官房公文書管理検討室山崎審議官より国立公文書館法について説明。もっと公文書館に強力な権限が必要と考える。

2月12日
国立公文書館の菊池館長が来訪。新公文書館の構想について説明。
(引用終)

なお、「国立公文書館法」と書かれているが、公文書管理法ができれば、当然国立公文書館法も改正される。今回世耕議員が受けた説明は、公文書管理法との関係で国立公文書館がどうなるかということなのだろう。

ただ、これだけを見ると何を話しているのかわかりにくい。さしあたり、世耕議員の所に公文書管理法関係者がブリーフィングを行っていることはわかる。
世耕議員がどの肩書きで呼んでいるのかわかりにくいのだが、おそらく「自民党広報本部長代理」という立場かなあと思う。

世耕弘成議員はよく朝生などにも出てくる政策通として有名な方である。
出身がNTTの広報担当であるということもあり、以前に紹介した「公文書館推進議員懇談会」」のメンバーの一人である。

上記の内容の意味を読みこむためには、世耕議員のこの問題に対するスタンスを見てみる必要がある。
世耕議員の以前のブログには、公文書管理問題について、次のように書かれている。(2005年5月9日付)

 国立公文書館改革について新聞社の取材を受ける。現在私は公文書館推進議連懇談会の幹事を務めている。
 公文書をきちんと保存していくということは、子孫に対する情報公開だといえる。重要な政策決定がどのようにして行われたかをきちんと記録に残すことは歴史に対する責任でもある。日本の国立公文書館は、諸外国の公文書館と比べて予算や人員が圧倒的に不足している。特に米国の国立公文書館は極めて大きな組織であり、強力な権限を持って公文書を収集、保存している。
 日本の公文書保存の本質的な問題点は、どの文書を保存するか(子孫に見せるか)について、公文書館側に権限がなく、各府省が決定権を握っていることである。しかも30年間は現用文書という扱いでそもそも役所側で保管している。結局30年たった時点で役所が差し障りないと判断した文書のみが公文書館に保存されているわけである。これでは充実したアーカイブスになるわけがない。
 子孫に対する説明責任を果たすという意味で、公文書館の制度そのものにメスを入れて行かなくてはならない。

(引用終)

これを踏まえた上で、一番最初に引用した2月10日の文章を見ると、内閣府の公文書管理法を作る担当を呼んで説明を受けた上での感想が、「もっと公文書館に強力な権限が必要と考える。」であることは、非常に重要な一文だと思う。
つまり、世耕議員が受けたブリーフィングでは、公文書館の権限が不足しており、それに不満を表明していると読めないだろうか。

先日記載したように、公文書管理法は3月提出が予想されている。おそらく現在、官僚の中で最後の詰めが行われている可能性が高い。その説明を受けた世耕議員がこのような感想を持ったということは、内容がかなり後退している可能性があるということなのかもしれない。

今のところわかったのはここまでです。続報があればまたブログに書きます。

追記(2/21)
世耕日記2月16日の記事に次のような記載がありました。引用させていただきます。

夜は、福田前首相主催で、公文書館推進議員懇談会世話人と有識者会議幹部の夕食会。小渕優子大臣も出席していたのでお祝いを申し上げる。公文書館問題は関心を寄せる議員が少ない。しかし「子孫への説明責任」としてきちんと公文書を保存、公開していくことは非常に重要だ。アメリカの国立公文書館は非常に立派でかつ観光スポットとして人気もある。大統領の電話記録まで保存されている。日本の公文書館は非常にお寒い状況だ。各省庁が縦割りで行政文書を抱え込んでいる現状も問題だ。国立公文書館法の改正に向けて、福田さんと共に5年くらい前から取り組んできた。今国会で何とか成立させたい。
(引用終)

福田元首相がまだしっかりと中では動いていることは確認できた。ここまで来たということは、法案提出は時間の問題というところなのだろう。また続報があれば書きます。
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オバマ大統領と情報公開 [情報公開・文書管理]

アメリカのオバマ大統領が就任した直後にこんな記事を見た。

<オバマ大統領>透明性をアピール、「ワシントン改革」着手
1月22日10時47分配信 毎日新聞

 【ワシントン大治朋子】オバマ米大統領は21日、透明性の高い情報公開を実践し、利益団体を代表するロビイストが関連分野で公職に就くことを禁じる計5本の大統領令と通達に署名し、「開かれた政権」の発足を宣言した。いずれも選挙中にオバマ大統領が訴えていた「ワシントン改革」の一環。執務初日から公約「実現」をアピールすることで、オバマカラーを打ち出した。

 オバマ大統領は21日の訓示で、ワシントンでは「過剰な秘密主義が続いてきた」と指摘。「この政権は、(情報公開請求者に対し)情報を隠そうとする職員ではなく、公開しようとする職員を支持する」と述べた。

 具体的には、情報公開に関する通達で、政府の情報公開全般を統括する司法長官に対し、公開性を高める新ガイドラインを120日以内に発行するよう指示した。(①)またこれとは別に、公文書は原則公開で、必要な場合に限り非公開とする方針を定めた「政府公開(オープン・ガバメント)命令」の120日以内の策定を命じる通達にも署名した。(②)

 歴代大統領の所有した記録の公開範囲を拡大する大統領令も発令した。公開範囲を極端に狭めたブッシュ前大統領の方針を見直した。(③)

 年収10万ドル(約890万円)以上のホワイトハウス高官の昇給を凍結する通達では、世界恐慌以来の経済不振にあえぐ国民と「痛み」を共有する政府をアピールした。

 このほか政府職員の倫理改革に関する大統領令で、政治家とのパイプで採用されることが少なくない政府職員について「本人の能力や経験で決める」と定め、信頼される政府を目指した。

 米国の情報公開制度を調査してきた米市民団体「オープン・ガバメント・ドットオーグ」(本部ワシントン)のマクダーモット代表は取材に対し「オバマ大統領は情報を国民に『与える』ことを危険視せず、『共有する』ことで国民の意見も集めながらより効果的な政府を作ろうとしている」と期待を寄せた。
(引用終)

この通達ってなんだろうと思って、ホワイトハウスのウェブサイトを見てみると、おそらく次の3つなのだろうと思う。(記事の中の①②③という記号に対応。)

MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES SUBJECT: Transparency and Open Government

MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES SUBJECT: Freedom of Information Act

Executive Order -- Presidential Records

①②が通達、③が大統領命令。①は「透明性と開かれた政府」、②は「情報自由法」、③は「大統領記録」という表題が付いている。とりあえず、Exciteの翻訳などを使いながらざっと内容を見てみた。

まず①についてだが、
Government should be transparent.(政府は透明であるべきだ)
Government should be participatory.(政府は参加されるべきだ)
Government should be collaborative.(政府は共に協力すべきだ)
という三題噺みたいな話になっている。(訳が良くないかも。)
いずれも、国民に情報を開示し、それを元に国民が政策に関与し、共に政策を作り上げていくということを示している。

次に②は冒頭に
A democracy requires accountability, and accountability requires transparency.
(民主主義はアカウンタビリティを必要とし、アカウンタビリティは透明性を必要とする。)
という文章から始まるもので、国民に情報を開示することをためらってはならないと述べている。
特に中段にある次の文章はなかなかすごい。

They should not wait for specific requests from the public. All agencies should use modern technology to inform citizens about what is known and done by their Government. Disclosure should be timely.
(各機関は市民からの特別な要求を待つべきではない。全ての機関は、政府によってわかっていることやなされたことについて市民に知らせるために近代的な技術を使うべきである。公開は時宜を得た(タイムリーな)ものであるべきだ。)

なお、この②については、私が以前お世話になった情報公開クリアリングハウスの三木由希子さんが自身のブログで仮訳を作られているので参考になります(「仮訳なので引用不可」と書かれていたのですが、参考程度なら良いですよね・・・。ちなみに上記の訳は私が自分でしたものです)。

③については、前がどうであったのかが不明確なので、具体的にどう変わったのかはよくわからない。
ただ、以前ローレンス・レペタさんの本の紹介をしたときに、ブッシュ前大統領が大統領関連の文書の公開に消極的であるという話を書いたので、これを改善したということなのだと思う。

こういったものを見ると、オバマ大統領が情報公開というものにたいして極めて好意的であるということがよくわかる。彼は選挙期間中に、ワシントンだけで行われている政治を打破し、人々の手に政治を取り返そうということを強く主張していた。それを実行したということなんだろう。
就任した翌日に、何にもまして最初に出されているというところに、強い意志を感じる。
また、大統領が代わるとこれだけ状況が変わるのかということには驚く。アメリカという国の面白さでもあり、怖さでもあるということなんだろう。

日本ではどうだろう。未だに、情報隠しが多発することこの上ない。
何でもアメリカがよいとは思わないけど、この情報公開などについてはやはりさすがだと思わざるを得ない。
日本もこのようなアカウンタビリティが当たり前になる国へとなれるだろうか・・・。
政権交代して果たして変わるんだろうか・・・。
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公文書管理担当機関の有効性をどう担保するか [情報公開・文書管理]

日本計画行政学会での話の続き。→前回

24日に参加した日本計画行政学会関東支部のワークショップで、もう一点、大きな話題になっていたことがある。
それは下記の新聞記事を元にした話である。

公文書管理、内閣府に監視委 今国会に法案
日本経済新聞 2009/1/23

 政府が3月中にも国会に提出する公文書管理の体制強化を図るための「公文書管理法案」(仮称)の骨子が22日、分かった。各府省共通の公文書管理のルールを設けるとともに、管理状況を監視する公文書管理委員会を内閣府に新設。必要に応じて各府省に管理体制の是正を求める権限を内閣府に与える。

 法案は昨年10月に政府の有識者会議がまとめた最終報告を踏まえたもの。公文書管理委員会は歴史学者や公文書管理の専門家らで構成し、毎年、各府省に管理状況を報告させる。(07:00)

(引用終)

公文書管理の担当機関を内閣府に集中させること、そして管理を監視する委員会が設置されるということがここからはわかる。
これは、最終報告の中にも書かれていたことなので、まあ入るんだろうとは思っていた。

そして、日本計画行政学会のメンバーの多くは、この方針に反発をしていることがわかった。
つまり、そもそもとして公文書担当機関が内閣府に置かれているという時点で、この最終報告はダメであるという考え方であるようなのだ。
そしてその危惧の具体的な内容としては、結局各省庁の出向組が内閣府に終結して、その人達が移管廃棄の決定権を握るのではないかということであった。
また、公文書管理委員会が審議会レベルの権限しか持っておらず、そうなると結局官僚のいいなりになるのではないかということであった。

私もその危惧についてはなるほどと思わされた。
ただ、そのために「このような案ならできない方がまし」という意見が大半であるような反応には、私は違和感があった。

確かに、情報公開法ができたことによって、逆に「公開になってしまうかもしれないから文書を作らない」という風潮が官僚に蔓延し、その結果として状況が悪化したということはある。
でも、情報公開法ができていなければ、現在のような公文書管理法が話し合われるという事態にまでは発展しなかっただろう。それに、「情報公開はしなければならないもの」と官僚達の意識に植えつけさせたことは、やはり重要な変化だったと思う。

100%理想の法案ができれば、もちろんそれに越したことはない。
だが、おそらくそれは難しいだろう。
報告者の一人であった逢坂誠二衆院議員みたいな方が議員の過半数いれば別だが、おそらくそういった問題意識をもって動いてくれる人は少数派であろう。
民主党だって、政権を取ったときに自分たちの利益に反する情報公開を行ってくれるかは、正直まだ私は信じることができない。

だからこそ、この公文書管理法はまずは作らなければいけないと思う。福田康夫という希有な人物がたまたま首相になったが故に、ここまで話は進んだのだ。福田が首相でなければ、10年経ってもこういう事態にはならなかっただろう。

ただ、妥協してはいけない絶対線は確実にある。
私はそれは次の点だと思っている。

・保存年限が切れた文書は、国立公文書館へ自動的に移管すること。廃棄権限は国立公文書館にのみ存在すること。間をつなぐ内閣府は、あくまでも事務処理的な立場に留まること。
・公文書の定義を拡大すること。政策決定過程に関わる文書を残す仕組みを作ること。従わない場合、公文書管理担当機関ないし国立公文書館が、その文書作成方法に対して介入できる権限を与えること
・文書を国立公文書館の許可を得ずに廃棄した場合、罰則規定を設けること。
・新たに設立される公文書管理委員会の権限を強化すること。また、公文書管理担当大臣を常設化すること。


おそらくこのあたりではないかと思う。
根である文書作成の部分、そして移管廃棄の部分というこの2点がもっとも重要な所である。

また、内閣府抜きで今回の改革はなかなか難しいという状況があると私は思う。
おそらく独立した行政機関として作るという話には自民党は乗ってこない。
また残念ながら官僚を監視する際に、官僚経験のない職員を揃えても、逆に官僚に丸め込まれるだけになると思うので、こういう組織の立ち上げにはある程度官僚の知識は必要ではないか。文書管理が「行革」であるという意識を持たせることで、逆に内閣府の官僚達を鼓舞して、制度を軌道に乗せる方が優先であるように思える。
アーキビストの養成などは後手後手にまわっており、公文書管理担当機関を今すぐ担うことができる人材はそれほど多くはない。だからこそ、初めは内閣府からある程度手助けを受けながら人材を養成し、将来の独立機関化を目指すということは有りなのではないかと思う。

ただ、その内閣府をどう監視するかという点は絶対に必要。ここで、委員会や大臣がどこまで踏ん張れるかが重要となってくるだろう。もし制度ができていれば、例えば逢坂さんのようなこの問題に造詣の深い人が担当大臣になったときに、運用で色々と改善できるようなことがおきてくるはずだ。
もちろん、もっと絶対線の中にいれなければならないものは多いが、最低限のラインがここだろうと思う。

確かに、一度制度ができてしまうと、なかなかそれを変えるのが難しくなる。
でも、官僚達の意識を変えるのには10年というスパンでものを考えなければならない。この法律ができなかったら、また10年何も変わらないまま、情報は隠蔽されるかもしれないのだ。

実際に法案を見てみないとわからないが、おそらく骨抜きにする条項は色々と入ってくることになるだろう。有識者会議の最終報告からどこまで後退しているのか、その点に注目していきたいと思う。

さて、話が脱線してきたので、最後に日本計画行政学会で聞いた話で、実は一番私には衝撃的だった話を書いて終わりにします。

西村啓聡さんという弁護士の方が話していたことだが、財務省が作っている『昭和財政史』のなかで引用されている「沖縄返還」の公文書を請求したところ、それが「不存在」と回答されたため、現在東京高裁で争っているとのことである。

ええっ、という話だ。
たぶんその本とはこの巻だと思うんだけど、出たの1999年だよ。
そこに引用されていた資料が、なんで無くなるのだ?
財務省の主張は、編纂終了後に各部署に返したが、問い合わせても資料は見つからなかったという。しかも、返却リストすら作っていないという。

いったいこれはどういうこと?一度使ったら、もう捨てても構わないというふうに考えられていることなんだろうか。
もし、この編纂に携わった歴史研究者が、この問題について情報を知っているのであれば、是非とも教えてほしいところである。
本当に捨てていたとしたらとんでもない話だし(つまり後から検証できない)、もしそれを編纂に携わった歴史研究者が容認していたとしたら大変なことだと思う。また、使った史料のその先を何も考えていなかったというのならば、編纂者は責められても仕方がない話ではないのか。
歴史研究者が、自分の論文で使った史料の検証可能性を担保することは常識である。それを覆すことが財務省でやられていた可能性があるということは、もっと深刻にとらえられてよいのではないのだろうか。

以上で、日本計画行政学会がらみの話はとりあえず終わりにします。
今回は、色々と今まで自分とは縁があまりない分野の方と交流ができたし、逢坂議員とも直接お会いすることができて本当に良かった。是非ともまたワークショップをやる際には呼んでもらえたらと思う。
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