特定秘密保護法成立後の課題 [特定秘密保護法案]
特定秘密保護法案が12月6日に参議院で可決されて成立しました。
本ブログでは、公文書管理制度の視点から、この法案が非常に不備だらけであることを指摘してきました。
以前のブログと記述がかぶりますが、改めて反対理由を簡潔に書き、その上で今後どう考えるべきか指摘したいと思います。
そもそも国家が存在する以上、「秘密」は存在します。
それは、「公表されると国や国民の安全に支障が出る」という文書に「秘密」指定をして、取扱いに注意をするためです。その情報に触れることが可能な人を制限するためのものです。
兵器の性能が高まった現在において、秘密指定を行って情報を厳重に管理をする必要は間違いなくあるでしょう。
しかし一方で、民主主義という制度は「情報を有権者である国民に知らせる」ことが必須となっています。
国民はその情報を元にして、政府を支持するのか否かなど、さまざまな政治判断をします。
そのため、政府に不利な情報を隠蔽することや、誤った情報を流すことは、民主主義という制度を動かすために絶対にしてはならないのです。
この「秘密を守る」ことと「知る権利」を保証するということは、もともと理念としてバッティングします。
ですが、この両方は、現在の国家においては必要不可欠です(前者は「必要悪」とも言えるでしょう)。
よって、この二つのバランスをどう取るのかというのが問題になります。
特に「秘密」は、一度指定されてしまえば国民の前からは「見えない」ものになってしまうため、この指定をどうコントロールするのかが非常に重要になります。
「秘密」を極小化すること、そして「秘密指定」されても、いずれ公表しても問題ない時期になった時にすべて国民に公開することで、このバランスは保たれることになります。
他国では「秘密保護」の仕組みがある一方、できる限り減らすための監視機関が整備されています。
この監視機関が機能しなければ、民主主義という制度自体が機能不全を起こすからと考えられているからです。
しかし、今回の法案には監視するために必要な機関が法文に組み込まれていません。
政府は参議院可決間際になって、「情報保全監察室」「保全監視委員会」など、思いつきのように連発して「第三者機関」による監視ができるようになると主張していますが、政府から独立した権限を持つ機関になるようにはどう見ても読めません(これについては次回のブログで詳細に検討します)。
こういった機関は「存在」すれば良いのではなく、「機能」しなければ意味がありません。
本来ならば、「監視機関」をきちんと整備をするというのであれば、法案と一緒にどのような監視機関を作るのかを提示するのが当然でしょう。
ですが、そういったあたりまえとも言える主張が顧みられなかったのは残念の一言に尽きます。
なお、今回の法案を賛成する方には、「スパイ防止のためには必要」ということをおっしゃる方が多いように思います。
それが必要だとしても、なぜ「官僚が秘密をいくらでも指定できて、ろくな監視もできません」ということを許容することにつながるのでしょうか。
後者を無視するのはおかしいでしょう。
この二つの間には論理的に飛躍があるでしょうに。
では、今後どうしたらよいでしょうか。
保護法が可決され、現在の国会での議席数を見れば、これが撤回される可能性はほぼゼロでしょう。
よって、施行されるまでの間に、少しでも濫用されないような仕組みを組み込ませなければならないと思います。
焦点となるのは2つあると思います。
1つめは「施行準備の透明性」の確保を要求すること。
施行のためには、施行令(政令)を作成する必要がありますし、さまざまな機関を作ったり、秘密指定や適性評価の基準を作ったりすることになります。
その「作成」の過程を「透明化」させることが絶対に必要です。
例えば基準作成は、有識者会議の「情報保全諮問会議」で議論されることになるでしょう。
この会議が非公開で行われたり、議事録が作成されなかったりした場合は、基準を作成する過程自体が「秘密」となってしまい、これこそこの保護法に「裏」があると思わざるをえなくなります。
基準自体は公開すると政府は明言していたはずですので、それを決める過程も当然公開されなければなりません。
また、施行令を作る際はパブリックコメントを法的にやらなければならないはずです。
まず、施行令を「情報保全諮問会議」で議論させることは必要です(確実に担保されているとは言い難い)。
そして、国会の公聴会のように法施行直前にアリバイのようにパブコメをするのではなく、パブコメを受けて会議を数回は開いて施行令の内容を精査し直すぐらいの余裕を持って作成を行わせる必要があります。
首相などは、国民に分かってもらえるようにもっと丁寧に説明をすると言っているのですから、駆け込みで施行直前に「こういう制度になりました、以下略」みたいなことは許されません。
それは自分たちの発言を裏切ることになります。
国民からの多くの批判が「拙速で説明が足りていない」ことの不安からきている以上、秘密保護法を施行するための準備に関わる情報は、できるかぎり早く公表して、意見を受けて修正するという態度を政府には取ってほしい。
そして、政府にこういう「透明性」を求めるためにも、プレッシャーは与え続ける必要があります。
保護法が通ったから批判を止めてしまった場合、基準を裏で好き放題に作られかねません。
監視を怠らず、通常国会においても、準備状況は詳しく追及するべきだと思います。
2つめは、情報公開法改正や公文書管理法改正を行うよう要請し、「知る権利」の拡大に努めるべきです。
情報公開法改正案に関しては、すでに民主党政権時代に法制局の審査も終わっている法案が存在しています。
今回も民主党はすでに国会に提出していますが、内容はそれなりに評価できるものです(提出された時点で解説はブログに書きました→第1回へのリンク)。
また、公文書管理法改正は、公明党が保護法案を承認する際に、閣議や閣僚懇談会の議事録をきちんと作成させて、30年後には公開させる仕組みを入れることを自民に同意させたものです。
なお、民主党も秘密保護法案への対案として公文書管理法改正案を出しており、これも参考にされるべきものでしょう(解説はブログですでに書きました)。
ですので、自民党は公明党との約束を反故にせずに、きちんと取り組んでほしい。
この二つの法案については、野党から検討に値する法案が出されているので、これを元に与野党間で議論がなされるべきだと思います。
特定秘密保護法は成立しましたが、このブログでは、引き続き、特定秘密保護法の分析や提言を載せていきたいと思います。
本ブログでは、公文書管理制度の視点から、この法案が非常に不備だらけであることを指摘してきました。
以前のブログと記述がかぶりますが、改めて反対理由を簡潔に書き、その上で今後どう考えるべきか指摘したいと思います。
そもそも国家が存在する以上、「秘密」は存在します。
それは、「公表されると国や国民の安全に支障が出る」という文書に「秘密」指定をして、取扱いに注意をするためです。その情報に触れることが可能な人を制限するためのものです。
兵器の性能が高まった現在において、秘密指定を行って情報を厳重に管理をする必要は間違いなくあるでしょう。
しかし一方で、民主主義という制度は「情報を有権者である国民に知らせる」ことが必須となっています。
国民はその情報を元にして、政府を支持するのか否かなど、さまざまな政治判断をします。
そのため、政府に不利な情報を隠蔽することや、誤った情報を流すことは、民主主義という制度を動かすために絶対にしてはならないのです。
この「秘密を守る」ことと「知る権利」を保証するということは、もともと理念としてバッティングします。
ですが、この両方は、現在の国家においては必要不可欠です(前者は「必要悪」とも言えるでしょう)。
よって、この二つのバランスをどう取るのかというのが問題になります。
特に「秘密」は、一度指定されてしまえば国民の前からは「見えない」ものになってしまうため、この指定をどうコントロールするのかが非常に重要になります。
「秘密」を極小化すること、そして「秘密指定」されても、いずれ公表しても問題ない時期になった時にすべて国民に公開することで、このバランスは保たれることになります。
他国では「秘密保護」の仕組みがある一方、できる限り減らすための監視機関が整備されています。
この監視機関が機能しなければ、民主主義という制度自体が機能不全を起こすからと考えられているからです。
しかし、今回の法案には監視するために必要な機関が法文に組み込まれていません。
政府は参議院可決間際になって、「情報保全監察室」「保全監視委員会」など、思いつきのように連発して「第三者機関」による監視ができるようになると主張していますが、政府から独立した権限を持つ機関になるようにはどう見ても読めません(これについては次回のブログで詳細に検討します)。
こういった機関は「存在」すれば良いのではなく、「機能」しなければ意味がありません。
本来ならば、「監視機関」をきちんと整備をするというのであれば、法案と一緒にどのような監視機関を作るのかを提示するのが当然でしょう。
ですが、そういったあたりまえとも言える主張が顧みられなかったのは残念の一言に尽きます。
なお、今回の法案を賛成する方には、「スパイ防止のためには必要」ということをおっしゃる方が多いように思います。
それが必要だとしても、なぜ「官僚が秘密をいくらでも指定できて、ろくな監視もできません」ということを許容することにつながるのでしょうか。
後者を無視するのはおかしいでしょう。
この二つの間には論理的に飛躍があるでしょうに。
では、今後どうしたらよいでしょうか。
保護法が可決され、現在の国会での議席数を見れば、これが撤回される可能性はほぼゼロでしょう。
よって、施行されるまでの間に、少しでも濫用されないような仕組みを組み込ませなければならないと思います。
焦点となるのは2つあると思います。
1つめは「施行準備の透明性」の確保を要求すること。
施行のためには、施行令(政令)を作成する必要がありますし、さまざまな機関を作ったり、秘密指定や適性評価の基準を作ったりすることになります。
その「作成」の過程を「透明化」させることが絶対に必要です。
例えば基準作成は、有識者会議の「情報保全諮問会議」で議論されることになるでしょう。
この会議が非公開で行われたり、議事録が作成されなかったりした場合は、基準を作成する過程自体が「秘密」となってしまい、これこそこの保護法に「裏」があると思わざるをえなくなります。
基準自体は公開すると政府は明言していたはずですので、それを決める過程も当然公開されなければなりません。
また、施行令を作る際はパブリックコメントを法的にやらなければならないはずです。
まず、施行令を「情報保全諮問会議」で議論させることは必要です(確実に担保されているとは言い難い)。
そして、国会の公聴会のように法施行直前にアリバイのようにパブコメをするのではなく、パブコメを受けて会議を数回は開いて施行令の内容を精査し直すぐらいの余裕を持って作成を行わせる必要があります。
首相などは、国民に分かってもらえるようにもっと丁寧に説明をすると言っているのですから、駆け込みで施行直前に「こういう制度になりました、以下略」みたいなことは許されません。
それは自分たちの発言を裏切ることになります。
国民からの多くの批判が「拙速で説明が足りていない」ことの不安からきている以上、秘密保護法を施行するための準備に関わる情報は、できるかぎり早く公表して、意見を受けて修正するという態度を政府には取ってほしい。
そして、政府にこういう「透明性」を求めるためにも、プレッシャーは与え続ける必要があります。
保護法が通ったから批判を止めてしまった場合、基準を裏で好き放題に作られかねません。
監視を怠らず、通常国会においても、準備状況は詳しく追及するべきだと思います。
2つめは、情報公開法改正や公文書管理法改正を行うよう要請し、「知る権利」の拡大に努めるべきです。
情報公開法改正案に関しては、すでに民主党政権時代に法制局の審査も終わっている法案が存在しています。
今回も民主党はすでに国会に提出していますが、内容はそれなりに評価できるものです(提出された時点で解説はブログに書きました→第1回へのリンク)。
また、公文書管理法改正は、公明党が保護法案を承認する際に、閣議や閣僚懇談会の議事録をきちんと作成させて、30年後には公開させる仕組みを入れることを自民に同意させたものです。
なお、民主党も秘密保護法案への対案として公文書管理法改正案を出しており、これも参考にされるべきものでしょう(解説はブログですでに書きました)。
ですので、自民党は公明党との約束を反故にせずに、きちんと取り組んでほしい。
この二つの法案については、野党から検討に値する法案が出されているので、これを元に与野党間で議論がなされるべきだと思います。
特定秘密保護法は成立しましたが、このブログでは、引き続き、特定秘密保護法の分析や提言を載せていきたいと思います。
こんにちは
先日コメントさせていただいたものですが、公文書管理法についてのyoutubeの動画拝見しました。こちらを見てから特定秘密のブログを読むと、より理解しやすいかもしれません。福田総理は媚中でイメージ悪かったのですが、良い仕事されてたんですね。そもそも公文書というものが、国民の財産であるという感覚はなかったです。アメリカは大統領の携帯まで録音されてるとは、感心しました。
動画でもお話されてましたが、議事録を残し管理保存され、いずれ情報公開が決まっていれば、今までいろいろ問題とされていた事が良い方向へ行くのでは?と思いました。(年金記録の問題で、桝添さんが官僚が情報を出さないと言っていたのを思い出しました・・)
とにかく法案は通ってしまったので、ブログを参考にさせていただきながら、自民党に意見メールを出していこうと思います。
by なお (2013-12-08 09:11)
> なおさま
コメントありがとうございます。
映像もご覧頂いたようでありがとうございます。
公文書は国民の財産であるという感覚、なかなか分かってもらえないことが多く、どう伝えたものかと悩むことが多いです。
きちんと管理され、公開されていく仕組みがもっと整備されることを望んでいます。
by 瀬畑 源(せばた はじめ) (2013-12-08 18:16)