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公文書有識者会議最終答申案速報 [情報公開・文書管理]

今日の時事通信の記事。

公文書館は「特別な法人」に=有識者会議が最終報告案

 政府の「公文書管理の在り方等に関する有識者会議」は16日、国の公文書の移管先である国立公文書館について、現行の独立行政法人の形態では権限が小さいとして、機能強化した上で「特別な法人」に改組することが適当とする最終報告案をまとめた。今月中に小渕優子公文書管理担当相に提出する。
 7月の中間報告では、特別な法人のほか、国の組織に戻す案を示していたが、効率的な運営がしやすいとの観点から特別な法人を選択した。
 また、利便性を高めるため、公文書館機能を現在の東京・千代田区北の丸公園から同霞が関に移転拡充させる必要性もあるとした。(了)(2008/10/16-13:00)


現在の国立公文書館は国家機関ではなく独立行政法人のため、各省庁の文書管理に対する権限を持たせることすら不可能な状況になっている。
そのため、有識者会議では、①国立公文書館を内閣府の内局ないしは外局に「公文書管理庁」のようなものを設置してその元に国家機関として置く②同じような「公文書管理庁」のようなものを設置して、その元に現在の独法よりも権限の強い特別な法人として位置づける、という二つの案があって、これが中間報告にも併記されていた。→有識者会議第11回資料9参照

この両案はメリット・デメリット両方あって、どちらを選んでも一長一短ではあった。
①を選べば、国家機関になるために各省庁に対する権限は強まるだろうが、公務員の定数法の関係で自由に職員を増やせないなどの制限がかかる。また「行政府」に属するために、将来的には司法や立法の公文書受け入れにマイナスになる可能性がある。
一方、②を選べば司法立法の文書受け入れや職員採用などに自由が利くようになるが、国家機関でないためにどこまで各省庁の文書管理に権限を持てるかがわからない。また、財務省に対する権限もさらに弱くなるだろうから、予算をどこまで付けてもらえるかも怪しくなる。

ただ、②を選んだ上で、法的に公文書管理へ権限を持たせることができれば、その方が機動性は高くなるだろう。おそらくそういうことを考えて、結論を②に持っていったということなのだろう。
具体的には、最終報告が出たところで再度書きます。

あと、国立公文書館機能を霞ヶ関に移動するというのは、公文書館自体を霞ヶ関に新設するつもりなんだろうか。そこも少し気になるところではある。
短い記事なので、これだけではよくわからないけど、とりあえずは速報まで。
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